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個人参加の原則(OECD8原則)⑦
写真は、クリスタルボウル。音階が各チャクラに連動しています。
⚪️個人参加の原則
個人は以下の権利を有するもの
とする。
(a)データ管理者が本人に関する
データを保持しているか否か
について、データ取扱者から、
又はその他の方法により確認
を得ること
(b)本人に関するデータについて
(i)合理的な期間内に、
(ii)仮に必要とする場合でも、
過度にならない手数料で、
(iii)合理的な方法により、かつ、
(iv)本人が容易に理解できる
様式で、本人が通知を受ける
こと。
(c)上記(a)及び(b)の権利に基づく
要求が拒否された場合には、
その理由が示されること及び
そのような拒否に対して異議
を申立てること、及び、その
異議が認められた場合には、
そのデータを削除、訂正、
完全化又は補正すること。
本人に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立を保証するべきです。
個人情報保護法第33条(保有個人データの開示)、第34条(保有個人データの訂正等)、第35条(保有個人データの利用停止等)はこの原則に合致します。
次は、責任の原則です。8原則の最後です。
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