きょうの桜は麗しいです……🌸🌸🌸
今日の私は、はじめの一歩です。
先週の金曜日に東京高裁で、天海訴訟の判決が出ました。
天海さんが65歳になったときに介護保険の申請をしなかったので千葉市が訪問介護のサービスを打ち切ったことを違法だとして裁判を起こしました。
生まれたときから障害を持っていた人が65歳になったからといって、障害がなくなるわけではありません。
障害があっても普通に生活するための法律が障害者総合支援法なら、65歳になったからといって、介護保険が優先だからといって、すべての人が移行することができるわけではありません。
精神障害のひとが65歳になって介護保険の申請をしても非該当になり、そのまま障害者総合支援法のサービスを受けている事例があります。
見える障害と見えない障害で、認定結果に差が出るとしたら、そのこと自体が問題だと私は想います。
公平に認定できない制度自体が問題だと思います。
それ自体が障害者に対する差別です。
私は、そのことを訴えたいと思います。
私は私の考えを、伝えていきたいと思います。
精神障害は見えない障害で苦しんでいる人も多いと思います。妹は精神障害もあって、病院内にひとりでいられません。介護保険では病院内の介護は基本算定できません。
妹は、一か月に8回から9回通院が必要で、院内介助を自費にしたら、いくらかかるかわかりません。
介護保険にないサービスは障害者総合支援法のサービスが利用できることを脳性麻痺ですが元ケアマネの私は知っていました。
だから妹が急に車椅子になってしまったときに、介護保険と障害者総合支援法の申請をしました。
本当は65歳前で障害者のサービスの対象だったけれど病気が原因で、急に歩けなくなった妹を在宅で介護するためには介護保険を申請するしか方法がありませんでした。
障害者手帳が申請できるのは発症から1年6か月が経過しなければならなかったので、いろいろ考えて介護保険の申請をしました。
「骨折を伴う骨粗しょう症」という特定疾患があったからです。
手帳が申請できるまで自費で介護用ベッドと車椅子を借りることを考えたら1割負担で借りられる介護保険はありがたかったです。
どちらの法律にも長所と短所があります。