売却益をさらに保険運用で!?住宅ローン減税と譲渡所得税の違いは何?
住宅ローン減税と不動産売却時の税金(譲渡所得税)は、それぞれ異なるタイミングや状況での節税効果をもたらします。以下はそれぞれの特徴と、どちらが得になるかについてのまとめです。
1. 住宅ローン減税
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅購入時に借り入れた住宅ローンの金額に応じて、毎年の所得税が控除される制度です。
適用条件:
住宅ローンの返済期間が10年以上
自己居住用の住宅
新築、中古、リフォームも対象(一定の要件あり)
控除額:
毎年、住宅ローン残高の1%が最大10年間にわたって所得税から控除
控除額の上限は年ごとに設定されており、新築・中古や省エネ住宅かどうかで異なる
メリット:
所得税や住民税の軽減効果が大きく、所得税が低い場合は住民税からも一部控除可能
返済額が大きい初期段階で節税効果が大きい
デメリット:
借り入れ残高が減るにつれ控除額も減少
借り入れ額や返済状況によっては減税の恩恵が少なくなることも
2. 不動産売却時の税金(譲渡所得税)
不動産を売却する際にかかる譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課されます。
税金の種類:
短期譲渡所得(所有期間が5年以下): 税率約39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
長期譲渡所得(所有期間が5年以上): 税率約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
特別控除:
居住用財産の特別控除: 自宅を売却した場合、3,000万円の特別控除が利用可能(特定の条件を満たす場合)
軽減税率の適用: 所有期間が10年以上の場合、税率がさらに軽減される
メリット:
3,000万円の特別控除により、税金が大幅に軽減される
売却益が大きい場合でも、軽減税率の恩恵が大きい
デメリット:
短期保有の場合、税率が高くなる
取得費が不明な場合、利益が大きく見積もられ、税金が増加する可能性がある
3. どちらが得か?
ケースバイケースというのが結論になりますが、売却益が3000万を下回る場合、以下の様になります。
住宅ローン減税は、長期的な住宅ローンの返済に対して毎年の税金を軽減するため、手元に資金を残しやすい一方、効果が徐々に薄れていきます。
**不動産売却時の税金(譲渡所得税)**は、売却時に一度の支払いとなりますが、居住用財産の特別控除が使える場合は、非常に有利になることがあります。
得になる条件の比較:
住宅ローン減税が有利な場合:
長期間にわたって住む予定で、住宅ローンの額が大きく、所得税が高い場合
毎年の節税を通じて家計に負担をかけたくない場合
不動産売却時の税金軽減が有利な場合:
長期保有の不動産を売却し、特別控除や軽減税率が適用できる場合
特に3,000万円特別控除が使える場合、譲渡所得税がほぼゼロになることもある
まとめ
住宅ローン減税は、ローン返済中の所得税を毎年軽減する制度で、長期的な住居維持を前提に考えると有利です。一方、売却時の譲渡所得税は、売却のタイミングで一度に税金が発生しますが、特別控除や軽減税率を使えるならば、売却益に対する税金が大きく軽減されます。
したがって、どちらが「得」かは個々の状況や売却時期によります。特に、不動産売却時に3,000万円特別控除が適用できる場合は、更にNISAだけではなく、変額保険などの運用性の高い商品で更に、大きな節税効果と資産増加の見込みがあります。