相続アドバイザー3級 項目19.個人根保証契約
・そもそも「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を指す
・将来、継続的に発生する(契約締結時には金額が定まっていない)不特定の債務を対象とした保証契約である
・保証契約を締結する時点で確定的な極度額の金額を、書面または電磁的記録で定めておく必要がある
※平成29年改正民法によって、個人がおこなうすべての根保証契約について、極度額を定めない契約は無効となることが定められた
・個人貸金等根保証契約においては、元本確定期日を定めなければならない(契約締結日から5年以内で)
元本確定期日の定めが無い場合は、契約締結日から3年を経過する日、となる
・個人貸金等根保証契約において、A(主債務者)またはB(保証人)が
死亡すると、当然に主債務の元本は確定する
(A)主債務者の死亡によって元本が確定すると、主債務者の相続人が法定相続分に従って確定した元本を分割承継する
(B)保証人の死亡によって元本が確定すると、保証人の相続人が法定相続分に従って保証債務を分割承継する(保証債務は可分債務だから)
・貸金等根保証契約は根保証人が死亡した場合、元本確定期日の前であっても根保証債務の元本が確定する。すなわち、その相続人は相続開始後に新たに発生する主債務について、保証責任は負わない
<ひっかけパターン>
「元本確定期日が到来するまでに発生する保証債務を負担しなければならない」は、誤り
・元本が確定した後に主債務者におこなった融資は保証されない
・根保証債務の元本が確定すると、その相続人は相続開始後に新たに発生する主債務について、保証責任は負わない