相続アドバイザー3級 項目15.金融商品と相続
<投資信託について>
共同相続人のひとりから相続分の範囲内で投資信託の解約請求があっても
金融機関としては判例に従って、これを拒絶する必要がある
最高裁判例によって、投資信託の受益権は不可分債権であると判断されている
共同相続された投資信託の受益権は、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」との判断が示された
被相続人がNISA口座で所有していた公募株式投資信託を相続人の名義に変更する場合、相続人のNISA口座に移管することはできない
課税講座(特定口座か一般口座)に移管される
<株式・個人向け国債について>
共同相続人のひとりから相続分の範囲内で株式の名義書き換え請求や個人向け国債の解約請求があっても、同様にこれを拒絶する必要がある
最高裁判例によって、株式と個人向け国債についても不可分債権性が認められている
<外貨預金について>
名義人(被相続人)が、あらかじめ満期日の為替相場を確定するために「先物予約」を締結している場合には、原則として満期日前の中途解約はできない
しかし、相続による払い戻しにおいてはやむを得ないものとして、共同相続人全員の同意があれば、満期日前の中途解約が可能である
<その他>
・被相続人の死亡時に被相続人の総合口座に貸越金がある場合には、相続人
は貸越金の即時弁済義務を負う
※貸越金の返済は本来、随時返済条件であるが、「相続の開始があった
とき」が即時支払い事由にあたるから
・個人向け国債の保有者が発行後1年以内に死亡した場合
発行から1年以内は原則として中途換金することはできないが、保有者が
死亡した場合は特例により中途換金が認められる
よって、相続人は①名義変更をして保有を継続する か
②中途換金する を選択できる