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相続アドバイザー3級 項目20.貸金庫取引先の死亡

・金融機関の貸金庫の利用者は、自宅での保管が不安なので重要なものを
 貸金庫に保管していることが多い

・金融機関は、相続発生の事実を把握したら、直ちに貸金庫サービスの提供
 を停止すべきである
(相続人のひとりが、貸金庫の格納物を他の相続人の同意なく持ち出せない
 ようにするために)

・共同相続人のひとりから開扉や持ち出しの請求があっても拒絶すべき
 単独での開扉を認めてしまって、もし無断で格納物を持ち出されて
 しまったら、善管注意義務違反の責任を追及されかねない

・貸金庫を開扉する際は、原則、相続人全員の立ち合いまたは合意の
 もとでおこなう
 ※一部の相続人の協力が得られない場合は、公証人が立ち会って
  貸金庫内の格納物を確認のうえ記載する「事実実験公正証書」
  作成することで開扉できる

・貸金庫の契約においては、契約者が死亡したからといって直ちに
 契約が終了するわけではなく、契約上の地位は被相続人から
 相続人に承継される

・相続人が複数いる場合、遺産分割が終了するまでは格納物は
 共同相続人全員の共有財産となる

・貸金庫の開扉手続きについて代理人が選定されている場合、代理人との
 委任契約は貸金庫の契約者が死亡したことによって終了する。
 代理権は消滅するので、死亡後に代理人から開扉請求があっても
 金融機関はこれに応じてはならない。

・遺言において遺言執行者が指定されていたとしても、直ちに貸金庫の
 開扉権限が認められるわけではない。遺言書において、遺言執行者に
 貸金庫の開扉権限を認める記載があれば、遺言執行者のみで開扉できる。

・貸金庫契約の解除については、相続人全員の同意を得て解約する
 必要がある。
 たとえ、遺言によって貸金庫に関する承継者が指定されていたり、
 特定の相続人から貸金庫を継続して利用したいとの申し出があったり
 しても、金融機関としては契約をいったん解約してから新たに契約を
 締結すべきである。

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