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5/3 日本国憲法を手書きする         ~ソーシャルアートプロジェクト~

憲法を筆やペンで書いてみる「handwriting-sessions(憲法手書きアート)」。2017年、米国にて社会活動に取り組む一人のアーティストから始まり、今では、10か国以上に広まり、日本でも、国立民族学博物館外来研究員の登久希子さんの紹介でスタートしました。

政治的な意図や役割なく、誰でもが気軽に、自国の憲法への理解を深め、自分が住んでいる国で生きる権利と義務を知る。

1947年5月3日に日本国憲法が施行されてから74年。
私たちの普段の生活の中で憲法を意識する機会は少ないと思いますが、ナチュロ9カフェで、「日本国憲法」を手書きしながら瞑想的な時間を持ちました。

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↑憲法第97条のアーティストは、
自民党の「新しい憲法」の第97条の削除案(憲法第11条と似ていることが理由)を教えてくれました。どちらも重要で残した方がいい、削除する必要はないと思う、と語ります。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

自民党の「新しい憲法」の中身、ご存知ですか?の記事より引用させて頂きました。↓

「最高法規としての基本的人権」を、まるごと削除。
基本的人権が「最高法規」ではなくなります。
「基本的人権」よりも「公益と公の秩序」が優先されます。

第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

なるほど。似ている。
「基本的人権」よりも「公益と公の秩序」となるとわたしも、どちらも改定してほしくない。という気持ちが湧きました。

プレゼンテーション1

第9条は、二人のアーティストが取り組みました。

第9条 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

西暦2021年の日本で、この第9条を改正する必要はないと感じる。
と語るお二人。

今回お二人の意見は一致しましたが、たとえ意見が違ったとしても、そのことで意見を主張し合う必要はありません。各々が感じることを、自由に表現するのが、アート・セッションのいいところ。お互いがお互いの意見を尊重する時間を過ごします。

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第19条を書いたアーティスト。

これを守るためには、自分自身が「思想及び良心の自由を守ること」と、他の人の「思想及び良心の自由を侵さない」ことが出来なくちゃいけない。これは簡単なようで、すごく難しいことだと思う、と語ります。

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第13条のアーティストは、富士山の下に和歌のように綴りました。

第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

わたしたちはひとりひとりが個人として尊重されている。
これが本来の私達の姿で、富士山がそれを見守ってくれていると感じながら描いた、とこの作品のアーティストは語ります。

この日本国憲法が、日本人だけではなく、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものであることを理解し、誰でもが普段の生活に活せるようになる日が来るまで、大事に共有して残していきたいと思う2021年の憲法記念日でした。

日本国憲法を手書きする ~ソーシャルアートプロジェクト~は、誰でもが自由に、参加し、取り組むことが出来ます。
お一人でも、気の合う仲間たちとでも、手描きの時間をすごしてみてくださいね。直接、https://www.handwritingtheconstitution.com/に連絡を取ってみてください。(他の国の美しい憲法手書きアートの作品とともに、アルバムに投稿できますよ♪わくわく)

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