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「表現の不自由展かんさい」訴訟

大阪で「表現の不自由展かんさい」の開催を予定していたところ、開催1か月前頃から、その開催予定の会場にクレームや大音量の抗議が多数寄せられました。そのため、会場側は、このまま開催すると混乱や衝突が激化し、会場の管理に支障が生じるとして、「表現の不自由展かんさい」に会場を貸すことはできないと会場の利用を取り消しました。
そこで、「表現の不自由展かんさい」実行委員会が、会場を運営する大阪府を相手に「取消しは違法だ」などと主張して訴訟を提起しました。


これに対して、大阪地裁は、「管理上支障が生ずるとの事態が、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されるとはいえない」などとして、会場側がした取消しは違法であるから「表現の不自由展かんさい」の会場使用を認めました。この大阪地裁の判断は、最高裁でも維持され確定しました。


私は裁判所の判断は支持する。
憲法により「表現の自由」(憲法21条1項)が保障されている。しかし、ヘイトスピーチ、不当な差別的又は暴力的・攻撃的表現が許されるわけがない。近時の排外主義にも断固反対である。
誰しもが、融合、共生社会、多様性などという言葉の社会的意義を考える必要がある。

◆トップ写真は京都市内を流れる鴨川。

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