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「夫婦同氏を定める民法750条は『婚姻の自由』を侵害する」

いわゆる「選択的夫婦別氏(別姓)」の問題です。
夫婦は、婚姻する際、夫又は妻の氏のどちらかの氏を称しなければならないとされている(民法750条)。
この規定により、法律上、正式に、婚姻前の氏を使用することができないことで、尊厳や人格を否定されてしまった人が、私の身近に存在する。

2021年6月23日、最高裁判所において、一部の裁判官から、民法750条及び戸籍法74条1項の規定は、婚姻の自由を制約するものであり、憲法24条1項(婚姻の自由)に違反するとの意見が付されました。


2022年3月22日、同様に最高裁判所において、一部の裁判官から、上記各規定は、婚姻の自由を制約するものであり憲法24条1項に違反するとの意見が付されました。
その理由は、
・意に反して氏を変更せざるを得ず、氏にかかる人格的利益を喪失する。
・夫婦が同等の権利を享有することができない。
などが挙げられています。

日本政府は、女性差別撤廃条約に基づく勧告を過去に3度も受けています。

★2018年3月の女性差別撤廃委員会の見解抜粋
「12.委員会は、既存の差別的な規定に関する委員会のこれまでの勧告への対応が なかったことを遺憾に思う。委員会は特に以下について懸念する。
 (c) 2015 年 12 月 16 日に最高裁判所は夫婦同氏を求めている民法第 750 条 を合憲と判断したが、この規定は実際には多くの場合、女性に夫の姓を 選択せざるを得なくしていること」
「13.委員会は、これまでの勧告(CEDAW/C/JPN/CO/5)及び(CEDAW/C/JPN/CO/6) を改めて表明するとともに、以下について遅滞なきよう要請する。
(a) 民法を改正し、女性の婚姻適齢を男性と同じ 18 歳に引き上げること、女 性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること、及び女性に対する離婚後の再婚禁止期間を全て廃止すること」

★2018年12月の女性差別撤廃委員会の見解抜粋
「委員会は、総括所見パラグラフ13に関し、次回定期報告において、下記の更なる措 置に関する情報を提供するよう締約国に勧告する。
1. 既婚女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を行うこと。
2. 女性に対する離婚後の再婚禁止期間を全て廃止すること。


夫婦同氏制度の論拠として、よく挙げられるのが、
・家族の一体感
・旧姓の通称使用の拡大
・子の福祉への配慮
などであるが、これらに客観的な合理性は認められるのだろうか。私には全く理解できない。

日本政府は、夫婦の氏に関する問題は「国民各層や国会における議論の動向を注視しながら」、「国民や国会での議論が深まるように」などと相変わらず述べている。

いま行動することが求められています。
選択的夫婦別氏制度の実現に向けて、取り組んでいきたい。

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