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044.「運転免許更新期間に更新に行けなかった」は2通りに分けられる
「運転免許更新期間に更新に行けなかった」は2通りに分けられ
・行けなかった→失効日より六か月以内に更新切れ手続き→免許証の更新期間短縮
・やむを得ない理由があって行けなかった(松葉杖通院、入院、海外滞在、身柄拘束など)→失効日より六か月以内に更新切れ手続き+必要書類(事前確認、手配など時間が必要)→免許証の更新期間継続
どっちのパターンでもそれぞれ大変(汗
もし
松葉杖使用期間が免許更新期間と重なっておりその期間中に免許更新するとややこしい手続きになって、
免許にその事柄が記載されるので、完治したら、解除手続き申請をしに行ったりしなくちゃいけないらしい。
こういう場合はあらかじめ電話確認必須。
まとめ
「健康でいること」って大事
「運転免許更新期間中に更新に行く」って大事です。