他で聞けない政治の話/高知県黒潮町の町長選挙/候補予定者ライブ11/選管職員の公職選挙法違反
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
いきなり失礼しました。
今日(2020年9月24日)、私は供託金を収め、
候補予定者の資格を備えるものです。
しかし、黒潮町選管は
公職選挙法に定める。
選挙人名簿の閲覧をさせる義務を
放棄しました。
候補予定者である私に、
選挙人名簿閲覧の権利があり、
選管がそれをさせる義務があるにもかかわらず、
妨害をしました。
明らかに公職選挙法違反です。
これが立証されると、
もし私が当選していなくても、
当選者の無効が確定する可能性があります。
日本が、真に法治国家であればですが・・・・
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