選挙人名簿の閲覧in札幌市東区役所/おだたゆたか衆議院補欠選挙札幌2区/世問う国民党
選挙人名簿の閲覧に札幌市東区役所に来ました。2021年2月1日15:30
おだたゆたかを衆議院補欠選挙札幌2区に擁立する予定の世問う国民党は
#選挙人名簿閲覧ボランティア募集 をしています。
#札幌市東区選挙管理委員会の対応
公職選挙法の規定により、選挙の候補者になろうとするものは、立候補する予定の選挙区の有権者の名簿=選挙人名簿を閲覧できます。
と言うより、その関係市区町村の選挙管理委員会は、候補予定者から選挙人名簿閲覧を申請されたときは、「#選挙人名簿閲覧をさせなければならない」のです。その条文が以下です。
第二十八条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
選挙人名簿の閲覧申請は受理され、その受領書が発行されたのですが、その中に、
#パソコンやカメラなどを持ち込んでの閲覧ができない
との項目があるので、その法的根拠を尋ねているところです。
役所は一旦、総務省の見解を出してきましたが、法律に「閲覧方法は別途総務省が決める」という文言がないため、おだたゆたかは、それは合法的ではないから無効だという事で、今職員が調べております。
ここにきてかれこれ1時間は過ぎたでしょう。
この状態は、行政手続き法では、違法状態に近づきました。
申請者が法律に基づく申請書に必要書類を添えて出したものは、合理的な期間内にそれを受け入れなければならない。
と言う法律です。
この日は17時を過ぎ閉庁の時間になったし、私もやることはいっぱいあるので、帰ることにしましたが、区役所の担当職員は「なお、もっと詳しく調べる」という事でした。
おまけ、街頭演説載せておきますね。