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家庭内別居中に相手の浮気が発覚!慰謝料はどうなる?ポイントを解説!



家庭内別居中に相手の浮気が発覚。「慰謝料支払いの義務はない」と言われたが・・


夫婦間の関係がうまくゆかず悩んでいた最中に発覚した相手の浮気。
相手の言い分はこうです。


自分の浮気があろうとなかろうと、すでに夫婦間の関係性は破綻していたのだから慰謝料を支払う義務は無い
もともと自分は近々離婚しようとしていた。その位夫婦間が不仲だったのだから慰謝料を支払う必要はない


このように、家庭内不和の状態で相手の浮気が発覚した場合、相手から慰謝料を貰う事は可能なのでしょうか?


ポイントは「関係が破綻していた事を証明出来るか」という所にあります。


相手の言い分が「夫婦間の関係がすでに破綻していた事」による慰謝料支払い拒否であるならば、相手が「客観的に見ても夫婦間の関係性が破綻していた事を証明する必要」があります。
例えば、

・夫婦不仲により別居中であり、離婚についても双方合意していた
・別居期間中も交流がほとんど無く、どちらも関係修復の試みをしていなかった
・同居していたものの、およそ夫婦と言えるような交流は皆無であった
・同居中であったが、離婚については双方合意していた


などです。

逆に言えば、「一方は離婚に合意しておらず、関係修復の試みをしていた」などの場合であれば夫婦関係は破綻していたとはいえず、慰謝料を支払わせる事ができます。


通常、配偶者が不貞行為を行うと相応の罰を受けることになります。
ですが近年では、まだ婚姻関係にあったとしてもその関係がすでに破綻していたと客観的に証明ができれば、慰謝料を支払う必要は無いという判断をされるケースが多いです。


こういったトラブルが起きた場合、プロの力を借りることも検討してみてください。

相手の心が離れてしまったのがわかると辛いものですよね。同じ家に住んでいても疎外感を感じ、精神的に大きな負担となります。そんな中、相手の浮気が発覚すれば一層心の傷は深くなることと思います。


それならば少しでも慰謝料を貰って新たな人生をスタートさせたい、というお気持ちになるのは当然の事
私達弁護士は、そんな方をサポートする強い味方です。
一人で思い悩む前に、一度ご相談いただいてお話を聞かせてくださればと思います。


私達九段下総合法律事務所はホスピタリティを重んじ、皆様一人一人にあったご対応・解決方法を提示させて頂いております。初回ご相談料も無料となっていますのでぜひお気軽にお問い合わせください。


今後もこういった身近な法律問題についてピックアップしていきます。
このnoteで取り上げてほしい問題がある方、また私達にこっそり相談したいお悩みがある方大歓迎です。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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