就労継続支援を活用しませんか?
就労継続支援について
就労継続支援または就労支援には「A型」と「B型」という2つのタイプの障がい福祉サービスがあります。
今回はこの就労支援という障がい福祉サービスについて解説していきます。
このサービスは、仕事をしたいと考えている方にとって非常に大切なサービスです。しかし、なかなか認知されておらず、1人で悩まれている方が多いのも実情です。
A型(雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に対し、「就労の機会を提供する」とともに、「能力などの向上のために必要な訓練を行う」サービスです。
利用者は就労支援A型を運営している会社(事業所)と雇用契約を結びます(雇用保険が発生します)。
※地域ごとの最低保証賃金が支払われます。
つまり、
障がいの度合いに関わらず、毎日または定期的に通所して、お仕事をすることができる方を対象としています。
その働き方に関しては各事業所に準じます。
B型(非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に対し、「就労の機会を提供する」とともに、「能力などの向上のために必要な訓練を行う」サービスです。
利用者は、事業所と直接雇用契約を結びません(雇用保険、給与が発生しません)。
※給料のかわりに工賃が支払われます。
つまり、
体調を考慮しながら通所し、仕事をしていくことができる事業所です。基本的な出勤日数を決めますが、当日の体調に応じて休んだり、勤務時間を短くしたりすることができます。
A型もB型も仕事内容としては、
サービス業(接客)、肉体労働、農業、ものづくり、単純な事務作業、清掃業など、
幅広く設けられています。
対象者
就労支援の対象となる方の条件は以下の通りです。
【A型】
①18歳以上65歳未満
②雇用契約に基づいた勤務が 可能なものの、 障がい・難病などにより 一般企業への就職が難しい方
【B型】
①就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な方
②50歳に達しているか、障害基礎年金1級を受給されている方
③①および②に該当しない方で、就労移行支援事業者等による評価に基づき、就労面に関わる課題等の把握が行われている方
【A型、B型共通】
●「障害者手帳(3種いずれか)」を持っている方
または
●「自立支援医療証」を持っている方および現在心療内科に通院中の方
●難病指定を受けている人、または医師の診断書のある方
障がい者雇用との違い
障がいを抱えている方が働く方法としては、「就労継続支援」の他に「障がい者雇用」があります。
障がい者雇用は、一般企業に就職します。その際、障がい者手帳を交付されている必要があります。
障がい者に対する専門的な知識を持っているスタッフやジョブコーチなどが在籍していない場合も多く、障がいに対する理解が少ない企業も少なからずあるため、就労を継続することが難しいという方もいます。
まとめ
一般企業での就職になってしまうと、病気や症状に対しての理解が少ないため、すぐに社会復帰をするのが困難な方は就労継続支援A型、B型など悩みを相談しながら社会復帰を目指す方法もあります。
こうした相談も計画相談員の仕事の1つです。
サービスについてもっと詳しく知りたい方は、最寄りの役所へご相談ください。
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