心理学検定キー7ワード第5章【臨床・障害】5.9(認知行動療法)★★★
良かった、何事も無くて
先週血液検査に引っかかっていたのを報告され、専門医のところで再検査した結果が判明しました。
特に問題無し、数値も正常に戻っていたという事でひとまず安心しました。
甲状腺関係の値が異常を示していたので怖かったですね。
バセドウなのか、それとも橋本病なのかそれともただの炎症だけなのか
1週間の検査結果待ちでもやもやとしながら過ごしてましたが
結局はただの炎症でほっといたらよろしいという事でした。
よかったw
体調の管理を今後もしっかりやっていこうとおもいます。
さて、そろそろ本題に
本日は認知行動療法ということで
療法としては非常に重要度が高く、本なども売れてますね。
そんな認知行動療法の内容について
まとめていきましょう。
→認知行動療法とその起源
認知行動療法は
学習理論などにおける心理学の成果を応用したエビデンスベーストの心理療法で
認知、行動、情動。生理の各側面が相互に影響を与え合うという前提のもとに、変えることができる行動と認知の側面に働きかけて
症状や問題を改善する治療法の総称になります。
そして、この認知行動療法は
行動療法と認知療法(論理療法も)の2つの起源をもっていて
行動療法にない部分を認知療法が補うという側面と
認知療法が行動的技法を取り入れて発展したという側面
があります。
おもに、これまでに治療効果が実証されているものをうまく組み合わせて
治療パッケージとして用いられており
SST(ソーシャルスキルトレーニング)、自己教示訓練(マイケンバウムにより体系化)、ストレス免疫訓練
などが例になります。
クライエントとの関係が共同的で、最終的な目標がクライエントのセルフコントロールです。
→認知療法について
認知行動療法の起源である認知療法と論理療法についてその創始者と内容が重要です。
まずは認知療法から
認知療法はベック(Beck,A.T)によるもので
クライエントの認知の歪みを明らかにして、現実的な解釈ができるように手助けすることで
症状を軽減、もしくは問題を解決するという療法です。
認知の歪みが
・自動思考:ある特定の場面で瞬間的に頭の中に浮かんでくる考えやイメージ
・スキーマ:自動思考の背景にある価値観や人生観
という二つのレベルに現れると考えます。
また、認知の歪みの種類は6つあり
①恣意的推論
②二分割思考
③選択的抽出
④過度の一般化
⑤拡大視と縮小視
⑥自己関連づけ
があります。
→論理療法について
論理療法はエリス(Ellis,A.)によるもので
人間の反応は出来事によってではなく
出来事をどのように受け止めるかという認知(信念)によって生じるという考え方によります。
この考え方はベックの認知療法と共通するものです。
論理療法の特徴は
ABC理論にあります。
Consequence=結果としての人間の悩み
をもたらすのは
Affair=出来事
そのものではなく出来事をどう受け止めるかという
Belief=信念
であるという事です。
そして
非合理で非現実的なクライエントを不幸にする考え方である
イラショナルビリーフ(非合理的な信念)を
クライエントを幸せにする考え方である
ラショナルビリーフ(合理的な信念)に変えていくことで
クライエントの悩み(C)を解決することができるという事です。
→心理的ストレス理論
認知行動療法と心理的ストレス理論とは共通する部分が多く見られます。
ラザルス(Lazarus,R.S.)らは
ストレッサーが直接ストレス反応を引き起こすのではなく
ストレッサーをどのように捉えるか(認知的評価)
そしてそれに対してどのように対処するか(コーピング)
によってストレス反応が決定されると考えています。
ここでコーピングについてですが
2つに大別されます
問題焦点型:ストレッサーに対して行われるもの、そもそもの発生原因を無くす等
情動焦点型:ストレス反応に対して行われるもの、気分を変えるために映画に行く等
となります。
→ストレスマネジメント
ストレスマネジメントとは
ストレスが心身に及ぼす影響を軽減するための取り組みをいいます
重要な構成要素として
①刺激となる環境への介入(ストレッサーの軽減、除去)
②個人の認知への介入(刺激のとらえ方、考え方の変容)
③個人のコーピングへの介入(対処レパートリーの拡充、SST)
④個人のストレス反応への介入(リラクセーション法による心身のストレス反応の緩和)
があげられます。
近年では第三世代の認知行動療法として
・マインドフルネス:現在の瞬間瞬間の体験に注意を向け、その良しあしをせずにただ気づいていくというもの
・アクセプタンス:体験を変えたり回避しようとせずにとどまり、十分に他見すること。
などが注目されています。
以上、本日は認知行動療法についてでした。
次回は自律訓練法についてです。
それではまた次回