公文書管理フォーラム
令和5年5月31日(水)
地方公共団体における公文書管理条例の制定に関する取組についてのフォーラムが、内閣府主催でオンライン開催されました。
フォーラムの内容は以下の通り
①内閣府からの説明
②群馬県公文書管理条例の概要と課題について
③石川県金沢市における公文書管理条例の制定について
④神奈川県相模原市における公文書管理〜条例制定から条例の実効性を高める取組へ〜
⑤国立公文書館から取組等の説明
公文書管理法第34条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
とありますが
2022年4月時点の調査では、ほぼ全ての自治体に公文書関係のルールがあるものの、条例は都道府県で15、市区町村で42。歴史公文書に関するルールは、都道府県では45に上るものの、市区町村では半数程度にしかありません。
また県により取組に差があり、県に条例がある場合に市町村の取組みも進んでいる傾向にあります。
未制定となっている鹿児島県では、まずは県が条例を制定し、市町村を指導する形で進めていくべきと考えます。
国立公文書館では、地方公共団体へ条例の制定やその準備に指導・助言を行っています。また、アーキビスト=公文書に関する専門職の認証も行っています。