NW9問題がBPO人権委で審理入りしなかったわけ
2020年にBPO放送人権委員会の運営規則が改正され、第5条2項が加えられました。これは審理の除外要件を定めたものです。
人権委の委員長・曽我部真裕氏は、これについて以下のようにコメントしています。
NW9問題でNHKが人権委の審理入りを免れたのは、この条項の適用によるもの。4度の謝罪放送という「事後対応」に、審理入り阻止の狙いがあったのは明らかです。
この改正は放送局に抜け道を与え、被害者の申立てを骨抜きにしかねない。
ほとんど改悪ではないかと思う。
曽我部委員長は、放送局の自主・自律を促すものだと述べておられますが……。
自浄作用がない組織に自主・自律を求めるのは、無理がありますよね。放送局が自律的に放送倫理を守らないからトラブルに発展し、人権委への申し立てと審理要請につながるのです。「自主自律を重んじて、放送局に任せます」という人権委の姿勢には、疑問を感じずにはいられません。
審理入りの要件充たしてる事案は、おかしな例外設けずに、ちゃんと審理してほしい。これじゃあ水際作戦ですよ……
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★前回の記事はこちら👇 文末の注で第5条2項に言及してます。
※⑨証言の食い違いへ続きます
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