学問の自由

今回から、ちょこちょこアウトプットの場所としてここを利用しようかな。

今日の議題は、学問の自由。
私が勉強している範囲でまとめていこう。(面接の癖付のために一人称私)

触れるべき大事な内容はなんだろうか。
法学部の子は、こういうことをゼミとかでやってるんだもんな。
負けてらんない。

[触れるべき内容・判例]
1.学問の自由の保障内容
2.教授の自由
3.大学の自治
4.東大ポポロ事件

一個一個、分解していこう。
1.学問の自由の保障内容
これに関しては、まず、学問の自由は
①学問研究の自由②研究発表の自由③教授の自由からなる。
ここで、2.の内容が重複するからまとめて議論します。

①学問研究の自由は思想及び良心の自由、②研究発表の自由は表現の自由で保障すれば足りるともいえるが、敢えて個別に規定されいるのは、学問研究は常に従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする努力の営みであって、特に強い自由が保障されなければならない。
また、この二つの自由の享受主体は全国民であるが、③教授の自由は大学が学術の中心であるから、特に大学における自由を保障したものである。

③の教授の自由については、大学の教授の自由に限定されるのか、初等中等教育機関における教師の教育の自由を含むのかといった問題がある。
 判例は、当初大学における教授について限定していたが、その後、不完全ながらも教師の教授の自由、すなわち、教育の自由を認めている。
すなわち、普通教育の児童生徒には教授内容に対する批判能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力ないし支配力を有すること、子供は教師の選択をする余地がないこと、義務教育の機会均等を確保するため教育内容の水準を一定に保たなければならないから、完全な教授の自由を教師に認めることができない。

 しかし、例えば公権力によって特定の見解の見解のみを強制されないこと、生徒・児童の個性に応じた教育が不可欠であること等を考慮すると、教授の具体的内容及び方法については教師にもある程度の自由が認められると解する(旭川学テ事件判例と同旨)。

大学の自治は、学問の自由を保障するための客観的な制度的保障である。大学の自治は、人事の自治と施設・学生の管理の自治からなる。人事の自治とは研究者の人事について、施設・学生管理の自治とは施設・学生の管理について、判断の主体が大学であって、政府による干渉は認められないということである。
 なお、大学の学生が一般国民以上に学問の自由を享有し、また、大学施設を利用できると解されているが、それは大学が学問の中心であることから生じる特別な学問の自由と自治の効果によるものであり、学生が大学に所属しているから認められるのである。
 したがって、大学構内で行われていた集会に、犯罪予防・鎮圧のため情報を収集・調査する目的で、警察官が大学構内に立ち寄ったとしても、当該集会が学問研究に関するものでなく、実社旗の政治的社会的活動に当たる場合は、学問の自由の対象に当たらないと解する(東大ポポロ事件と同旨)。

長いけど、こんなもんかな。

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