落書き帳①
今回は、財政学の勉強のアウトプットをここでしていく。
日本の社会保障制度においての知識だが、日本の年金制度は「普遍主義モデル」と「社会保険モデル」の組み合わせということができる。
そもそも、日本の年金制度は賦課徴収性と言って、現在働いている人たちが年金受給をする人たちを担っている。これは、働き世代の人口が多い場合に向く施策でかつての日本においては適していたが、現在は少子化が進んでいることもあり、働き世代の負担が増えていく一方である。
理想論を語れば、積み立て方式であれば、働いて将来自分で使う分をためることになるので、自業自得感が否めなくなる。
切り替えのタイミングはいつしか来ることになるし、その時に現れるギャップを埋める施策ができるようになることができれば切り替わるのかな。
そして、日本の年金制度は保険料の上限が決められており、その上限に達した後は、その収入の範囲内に収まるように給付額を調整していく方式となっている。
次に税制の基礎理論についてだ。
包括所得税の下では。課税の公平性を担保するために、法人税を所得税の補完税として法人利潤に課税する必要がある。
課税の公平性:
法人利潤:
「超過負担」とは、税制が資源配分にゆがみをもたらすことで生じる悪影響
別名、厚生損失である。
厚生とは、くらしを健康で豊かにすることを指す。
社会保障財政に関して、福祉国家モデルの3類型の内、「社会保険モデル」
「市場重視モデル」の違いは、政府が社会保障の公的な枠組みを形成するかそれとも、民間企業にゆだねるのかという点である。
公共投資について、指定地域に集中的に財政支出を行って、社会資本を整備し、そこに企業を進出を促す政策を「拠点開発方式」という。
公共投資:国家が行う投資活動。公共施設やインフラの造成
経費の規模とその経費構成に関して、1990年以降の主要OECD諸国では、一般政府支出の対GDP比が一貫して増大したが、近年では、それが多くの国々で減少傾向にある。
つまり、何が言いたいのか。
包括的所得税の下では,課税の公平性を担保するために,法人税を所得税の補完税として位置づけて法人利潤に課税する必要がある。
利潤は,もしその全額が株主に配当として分配されるならば,個人の段階で配当課税を行うだけで済み,別途,法人利潤に課税する必要はなくなります。しかし現実には,利潤のすべてが配当として株主に分配されることはないため,企業内部に「留保利潤」が発生します。もしこの留保利潤が配当として分配されずに企業内部に留保され続ければ,永久に課税を免れてしまいます。したがってこの問題を回避するため,利潤に対してあらかじめ課税することが,法人税の重要な根拠の一つになります。
包括的所得税の下では、課税の公平性を担保するために、法人税を所得税の補完税として位置付けて法人利潤に課税する必要がある。
利潤は、もしその全額が株主に配当として分配されるならば、個人の段階で配当課税を行うだけで済み、別途、法人利潤に課税する必要はなくなります。しかし現実には、利潤のすべてが配当として株主に分配されることはないため、企業内部に「留保利潤」が発生します。
投機的:偶然の利益をあてにすること。
とりま、終わり。
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