町内会としての騒音問題に関する取組み(まとめ)
今まで公開してきませんでしたが、町内会内でどういう手順で対応したのか、まとめました。
1.対応経緯
手順的には、以下の手順となります。
①被害者からの町内会役員への報告
②町内会役員と被害者の現場立会い
③騒音被害発生していることに関する町内会内周知(周知範囲は限定的)
④健康被害調査、被害者からの意見要望取り纏め
⑤事業者側への要望書提出
⑥認可した自治体への要望書提出
⑦事業者との協議、打合せ
⑧被害者への最終報告、周知
2.文書作成、提出等に関する分担
上記③、④は町内会役員にて、文書作成、集約しました。
③、④以外の文書はほとんど、被害者(有志)にて文書作成、郵送送付等対応しました。
町内会役員は公私ともにかなり多忙であることがわかったので、③、④以降は被害者(有志)側で文書作成しました。
紙の枚数で3000枚くらいに達しました。
3000枚もの文書をプリントアウトするくらいなら、公害審査会案件とした方が労力的には楽だと思います。
3.送付文書の発信者名等
町内会長名で、行政機関等、公式に対外送付する(要望)文書は、ほぼ被害者(有志)にて文書作成し、町内会役員にメールで原案送付、文案確認・了解いただいた後、送付(郵送)としました。(重要文書は、送付前に、町内会長に郵便物の中身を確認いただき、写しを配布)
例外的な位置づけで、対外的に作成した文書を郵送等送付した場合は、被害者(有志)は「〇〇町内会事務取扱」、「〇〇町内会」の肩書で送付しております。(町内会長、区長と協議済)