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太陽光発電設備設置義務化に係る法規制強化について(私的解釈)

標記テーマについて、予定される都議選の争点となるかもしれないとの視点からまとめました。

ガスヒートポンプと太陽光発電設備に共通していることとして、法規制が緩すぎることが挙げられます。

今年から東京都内新築住宅で太陽光発電設備設置が義務付けられるそうですが、

太陽光発電設備が緩すぎる状態となったのには理由があります。

先行して普及した、ガスヒートポンプ等の省エネ機器の法規制の緩さにそもそもの原因があると考えます。

まず、指摘せざるを得ないのは、

ガスヒートポンプと太陽光発電設備ともに電気用品安全法適用除外設備であることです。
新築全戸の住宅に太陽光発電設備設置を義務づけるなら、太陽光発電設備は、電気用品安全法適用対象であるべきです。この点は早急に是正されるべきです。

電気用品安全法と太陽光発電機(PSE)
https://adachioffice.com/blog/電気用品安全法と太陽光発電機(pse)/


次に、竣工時の施工不良対策の処置です。
ガスヒートポンプについても言えることですが、設置された太陽光発電設備について、竣工後、施工不良による公衆災害等発生した場合、建設業法上の公衆災害案件として取扱い、建設業法上違反として取扱い、処分対象とする必要があります。
ガスヒートポンプの場合、現状、杜撰な工事は建設業法上の公衆災害事案として認知いただくことは可能ですが、違反案件として取扱われておりません。住宅全戸について太陽光発電設備設置を義務化するなら、建設業法上の重大な公衆災害案件について建設業法上の違反案件として扱うのは当然と考えます。


建設業法上の「公衆災害」の取扱いについて(問合せ結果)
https://note.com/kousansha/n/n7d6235258b6a

また、当該問題施設について融資した銀行の融資責任(利益相反)に基づく、融資の取り止めも自動的に行われるようにしなくてはなりません。


騒音公害企業に融資する「銀行のコンプライアンス方針」はどうなっているか
https://note.com/kousansha/n/n5bfdd9525c93


さらに、設置された太陽光発電設備に関し、老朽化等による公衆災害放置状態発生を想定する必要があります。
法解釈的には、太陽光発電設備が建築物と一体化して設置されるケースにおいて、建築基準法上の既存不適格建築物として自動的に認定される必要がありますが、現行は明確な扱いとはしていないようです。仮に老朽化し公衆災害放置状態にあったとして、個別要望書レベルで既存不適格建築物であると解釈、既存不適格建築物として処置いただくことが想定されるということになります。


建築基準法「既存不適格建築物」の解釈に関する問合せ結果
https://note.com/kousansha/n/n56ce8a93ebe8

特に、既存不適格建築物と判断される太陽光発電設備のうち、重大な放置状態と認められるケースについては、国交省大臣監督処分対象とする必要があると考えます。


建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
https://note.com/kousansha/n/neb92e8b83142

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