騒音被害者が弁護士つけて公害審査会に裁定申請した結果、棄却となった案件がある。
裁定書を読むと不可解なことが続出している。
札幌市における室外機等からの振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第17号事件)
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/sapporoshi_shindo_teishuuhaon.html
個別案件なので総務省HPで表示する必要はない気がするが、実は、裁定書全文が読める。
結果的には、1回目は調停打切、2回目は原因裁定棄却となった。
裁定書において不可解な記述が続出している。
騒音測定は、加害者宅、被害者宅で同時に実施されており、裁定書上に記載ある騒音値は、加害者宅<被害者宅となっている。
加害者がごまかしたか、うまく対応した案件とは思えない。加害者は、言いがかりをつけられたとと思っているはずだ。
(被害者の主張によれば)被害者宅3階での被害が最も深刻であることから、他の要因の可能性を疑うところである。
ただし、参照値に関する別の解釈も存在する。
被害者宅の立会いも行われている、まったく不可解な事案なのである。