問題解体業者との対応について
再発防止の視点からテーマ設定しました。
解体工事の関係法令には騒音規制法、振動規制法、建設業法があります。異常騒音・振動等により損害が発生した場合は、損害賠償訴訟となるケースがあります。
解体工事に関する法規制等
https://note.com/kousansha/n/n70e337fb57af
建設業法「第五章 監督(指示及び営業の停止)第二十八条」にて、公衆災害発生についての記述があります。
半径百メートル圏内の大音響、震度5レベルの振動は、当然、公衆災害レベルと思います。
役所対応先として、市の環境局、建設業免許に関する部署が関係することになります。一応、環境局に騒音・振動状況、飛散防止対策不備、作業時間を守らない問題等について、電話で連絡、現場には来てくれましたが、当該解体工事について「実効性ある対応」はありませんでした。そこで、建設業免許取り上げの要望書を準備することとなりますが、実現するまでに解体工事は終わっています。
実効性ある対応が期待できそうな役所はないか。
110番通報という方法があります。夜間など騒音で煩くて寝れないという類の苦情を住民に代わって発生者に対応いただけるという情報を得ております。発注者としても警察沙汰となることは避けたいところでしょう。
解体工事発注者に対する事前要請徹底する必要がありそうです。