解体工事の関係法令として、騒音規制法、振動規制法があります。
あまり知られていないことですが実は、解体工事会社が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、都道府県知事の免許を取得する関係で、建設業法による規制を受けます。
解体業については、建設業法上の監督における指示および営業停止処分があります。
過去に発生した大音響かつ震度5レベルの振動は、公衆災害とみなせると考えます。
解体工事に伴い、建築物の損壊が発生すれば、損害賠償対象となります。
設備審査に解体工事監理を含めるべきだったのではないか?
https://note.com/kousansha/n/n279e3c33956a