火災予防条例に、なんと(ガス)ヒートポンプに関する記述がありました。
まず、総則と趣旨を転載します。
罰則規定は消防法関連事項を対象としています。
条例制定の経緯はわかりません。総務省が配布したひな型文書を編集しているようなのです。
○火災予防条例(例)
https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20230531_joureirei.pdf#:~:text=十八 液体燃料又はプ
札幌市火災予防条例でのヒートポンプの記述についてはこうなっています。
消防庁のひな型事例も同様の記述です。
低周波音被害が発生した場合、常識的に考えて防振のための措置が不十分だと判断できることから、低周波音被害即、火災予防条例違反と解釈できそうです。
条例違反であれば、市側において、しかるべき措置(立入り検査等)実施の根拠となるでしょう。
(所管は消防)
ただし、口頭連絡では十分ではなく?、被害の状況を添付し、条例違反を根拠に対応要請する趣旨の町内会長名での要望書提出が必要となるかもしれません。
本件対応経緯、自治体HPでの記述などから、多くの自治体職員が、ガスヒートポンプに係るこの条例の存在を見落とししていることが確定的です。