火災予防条例に書いてあること

火災予防条例に、なんと(ガス)ヒートポンプに関する記述がありました。

まず、総則と趣旨を転載します。

https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/jorei/documents/001-01jyo.pdf

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、火災予防のために市民が主体的に行動するための基本的事項を明らかにする
とともに、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を
使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災
機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険
物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備
等の技術上の基準の付加について、法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中
における火の使用の制限について並びにその他本市における火災予防上必要な事項について定め
ることにより、市民生活の安全及び安心を推進することを目的とする。

【趣旨】
本条は、札幌市火災予防条例の目的を明らかにしたものである。
本条例の目的は、第一に、火災予防のために市民が主体的に行動するための基本的な事項を明らか
にすること、第二に、法第9条の規定に基づき、①火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(「かまど」、「風呂場」など、使用形態上、容易に移動できないものをいう。)の位置、構造及び管理の基準に関すること、②火を使用する器具(「こんろ」、「こたつ」など、使用形態上、移動して使用することができるものをいう。)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に関すること、③屋外、屋内を問わず、火の使用に関し、火災の予防上危険であると認められる行為等に対する規制措置一般に関すること、第三に、法第9条の2の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に係る基準等に関すること、第四に、法第9条の4の規定に基づき、指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準に関すること、第五に、法第17条第2項の規定に基づき、札幌市の気候又は風土の特殊性を勘案した消防用設備等の技術上の基準に関すること、第六に、法第22条第4項の規定に基づき、火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に関すること、第七に、その他札幌市における火災予防上必要な事項に関すること、以上を定めることにより、市民生活の安全及び安心を推進することを目的とする旨を明らかにしている。

・罰則規定
https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/jorei/documents/112-74jyo.pdf

第8章 罰則
(罰則)
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第35条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取
り扱つた者
(2)第36条の規定に違反した者
(3)第39条又は第40条の規定に違反した者
(4)第63条の4第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関す
る計画を提出しなかつた者

第75条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい
て同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても、同条の刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴
訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に
関する法律の規定を準用する。

罰則規定は消防法関連事項を対象としています。

条例制定の経緯はわかりません。総務省が配布したひな型文書を編集しているようなのです。


○火災予防条例(例)

https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20230531_joureirei.pdf#:~:text=十八 液体燃料又はプ


札幌市火災予防条例でのヒートポンプの記述についてはこうなっています。

https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/jorei/documents/021-13jyo_2.pdf

(ヒートポンプ冷暖房機)
第13条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければ
ならない。
(1)容易に点検することができる位置に設けること。
(2)防振のための措置を講ずること。
(3)排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準につ
いては、第3条(第1項第1号、第10号から第16号まで、第19号、第19号の2及び第20
号、第2項第5号並びに第3項を除く。)及び第9条第1項第1号の規定を準用する。


消防庁のひな型事例も同様の記述です。

https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20230531_joureirei.pdf#:~:text=十八 液体燃料又はプ

昭和 36 年 11 月 22 日
自消甲予発第 73 号消防庁長官

(ヒートポンプ冷暖房機)
第9条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 容易に点検することができる位置に設けること。
二 防振のための措置を講ずること。
三 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第83条(第1項第 10 号から第 15 号まで、第 18 号、第 18 号の2及び第 19 号、第2項第5号並びに第3項を除
く。)の規定を準用する。

低周波音被害が発生した場合、常識的に考えて防振のための措置が不十分だと判断できることから、低周波音被害即、火災予防条例違反と解釈できそうです。
条例違反であれば、市側において、しかるべき措置(立入り検査等)実施の根拠となるでしょう。
(所管は消防)
ただし、口頭連絡では十分ではなく?、被害の状況を添付し、条例違反を根拠に対応要請する趣旨の町内会長名での要望書提出が必要となるかもしれません。

本件対応経緯、自治体HPでの記述などから、多くの自治体職員が、ガスヒートポンプに係るこの条例の存在を見落とししていることが確定的です。

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