「主務官庁の法令・通達文書等に基づき、事業の許認可業務を遂行、騒音被害等発生に対して運営指導権限を行使する立場にある」地方公務員について、地方公務員法上、関係する事項を調べてみました。
・平等取扱いの原則
実態的に、弁護士や町内会長からの要望文書でない限り、個人からの意見を無視する自治体があるようです。
天下りを受け入れてもらっている見返りに事業者の言い分はしっかり聞いている印象があります。
・懲戒
東京都懲戒処分指針では「不適切な事務処理」を懲戒処分の対象と規定しています。不適切な事務処理として、法令等の違反以外に、法令等の誤解釈、見落としも含まれ、懲戒処分の対象となると考えます。
・服務の根本基準
全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとありますので、運営指導権限を有する場合は、「公共の利益のために権限行使する義務がある」との解釈となります。
通達文書が規定する個別具体的な運営指導権限を行使しようとせず、自治体および自治体職員の都合(労使協定の確認事項、再就職の斡旋等)を優先するようなことがあってはなりません。
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
認可の主務官庁および関係省庁の法令等に従う義務があります。誤解釈、見落としは許されません。法令違反、誤解釈は地方公務員法上の義務違反と解釈できます。
・信用失墜行為の禁止
事業者から金品等を受取りあるいは接待を受ける行為、住民苦情を黙殺する一方で事業者の言い分はしっかり把握する行為、などが該当します。
・職務に専念する義務
被害者からの要望意見は無視・無回答とする一方で、裏でこっそり協議し許認可の見返りに天下りを受け入れてもらうこと、接待の場での事業者との密談などが該当します。
公務員賠償責任保険制度があるそうです。民事訴訟、住民監査請求等を想定しているようです。