建築基準法「既存不適格建築物」の解釈に関する問合せ結果

建築設備という一般論的視点、ガスヒートポンプが設置された建築物、二種類のケースについて、道庁に問合せを行ない、以下の見解を得ております。

・札幌市内の建築物については、政令指定都市である札幌市の建築基準法上の窓口が対応窓口となる
・今回お問合せの建築基準法上の解釈の件、見解を述べることは可能だが、札幌市内部で独自の内規が存在することを予想すると、札幌市はその内規を根拠に、道庁と異なる判断を示す可能性がある。問合せした住民側で混乱させられることを防ぐため、今回道庁側で見解を示すことは差し控えたい(道庁が正式な窓口の場合、道庁として判断を下さないことはないという意味)
・問合せの主旨を札幌市の対応窓口に取り次ぐことはできる
・一般的には、「既存不適格建築物」は、耐震強度設計不備、換気扇設備不備、建築設備関係では設備落下防止不備が該当するケースが多い

なお、この問合せに際し、事前に「既存不適格建築物」に関する行政文書を一通り読み、前提条件、論点等整理し、A4で1頁相当分の要約文書を作成、事前説明を行っております。事前説明を省略し過ぎると、異なる行政判断が下される可能性があるため、問合せには細心の注意が必要です。

建築基準法「既存不適格建築物」について
https://note.com/kousansha/n/n089f1370273c


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