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設備騒音被害 第三の解決方法

ガスヒートポンプについては、騒音規制法対象外設備となっている関係で、一般的に認知される解決方法として、
①認可事業に係る自治体等認可部署による運営指導権限行使、
②裁判あるいは公害審査会、
③被害者と事業者の協議
という方法が存在しています。

現実には、それ以外の解決方法もあります。

・メーカー問合せ
施工会社でノウハウが無く対策を小出しにした場合等、製造物責任法上の欠陥状態に該当していると判断される場合、問合せすることが考えられます。

・刑事事件化
弁護士案件とすることで(通常は受理されない)被害届が受理される可能性があります。
警察が被害届受理しない場合でも、転居者、病人等続出するなど、深刻な被害の場合、地検に直接相談するという方法があります。

「警察」がダメなら「地検」
https://note.com/kousansha/n/n360d0630d203

・国交省大臣による監督処分
不誠実な対応等の処分基準が存在します。大臣が公明党出身なので、国会議員紹介案件となるでしょう。

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
https://note.com/kousansha/n/neb92e8b83142

・建築基準法 既存不適格建築物
設備寿命に達した建築設備で、転居者、病人等続出しているケースについて、認定可能と思われます。自治体処置案件となります。

建築基準法「既存不適格建築物」の解釈に関する問合せ結果
https://note.com/kousansha/n/n56ce8a93ebe8

・銀行法 利益相反
融資している銀行に対し処置を求める方法です。

騒音公害企業に融資する「銀行のコンプライアンス方針」はどうなっているか
https://note.com/kousansha/n/n5bfdd9525c93

・サプライチェーンマネージメント

マンション工事、燃料供給等に関連して大手建設会社、不動産会社、商社の内規的位置づけ。

低周波騒音被害を放置する施工会社に対する措置
https://note.com/kousansha/n/n1d4afa67eec9

解体工事粉塵問題の処理について
https://note.com/kousansha/n/n94713aaa7040

燃料商社の「サプライチェーンマネージメント」からわかること
https://note.com/kousansha/n/n34f8deb42145

・東証上場基準

上場企業に適用となる可能性があります。

東証が上場企業に求める不祥事対応原則(東証プリンシプル)
https://note.com/kousansha/n/n6d85cda6cb31


第三の解決方法は、認可部署が運営指導権限行使を拒絶し(法令等誤解釈状態)、事業者が協議に応じないか、施工会社とグルになって対策を小出しにする場合等、検討する措置となります。
第三の解決方法は、加害企業・団体は最終的に事業停止に追い込まれる可能性があるため、弁護士に相談し、エビデンス等確認いただき助言を得たうえで実施することがベターと思います。いらぬ訴訟リスクを避ける必要があります。
一応、最初に処理すべきこととして、建設業法上の公衆災害発生の届け出文書の提出(提出先は石狩支庁)が挙げられます。

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