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LPガス取引 利益供与等を伴う営業行為の問題
LPガス取引に関する不明瞭な取引実態が続いているそうです。
顧客からの無償貸与要求、LPガス事業者による、LPガス供給の切り替え営業等に伴う、各種無償貸与提案(ガス機器、エアコン、Wi-Fi設備及び防犯カメラ等)、紹介料の支払いを提案するなど、無償貸与機器の範囲は徐々に拡大、各種住宅設備機器に及んでいる。経済産業省は、正常な商慣習を超えた利益供与の禁止、液石法違反の取り締まり(通報情報を端緒として、任意ヒアリングや、液石法に基づく報告徴収や立入検査等を行う)としている。
経済産業省は、監視強化目的で「LPガス商慣行通報フォーム」を設置、情報提供を呼びかけている。
LPガスの商慣行是正に向けた対応方針 中間とりまとめ 概要資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/pdf/040_05_00.pdf
LPガス商慣行通報フォーム
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/lpgass_tsuhoform/index.html
昨年5月の配信情報によると、「『過大な営業行為の制限』(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止」とされています。それ以前は、新規認可事業施設等、LPガスを採用した事業者に対して、何らかの無償対応、紹介料が支払われていた可能性があります。
【国土交通省】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について
https://www.zentaku.or.jp/news/10355/
正常な商慣習を逸脱した利益供与行為について、法律上は背任罪、横領罪適用となる可能性があします。実質税金で運営される「LPガスを採用した認可施設」について、紹介料の支払い等の有無等、税務調査対象とすべきかもしれません。
背任罪と横領罪|両者の違いと構成要件・時効や罪の重さを解説
https://keiji-pro.com/columns/79/