杜撰な工事設計・施工管理の結果、発生した低周波騒音被害について、(対応する法的義務がないとして)放置する施工会社に対する措置としてどのようなものがあるのか、調べてみました。
・建設業法上の公衆災害案件としての認定
建設業法上の処分案件とすることは期待できませんが、要望書を提出した事実は記録され、関係各方面に要望書等提出した際の添付文書とするなど、後々再活用させていただくことが想定されます。
・建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(追記)
手段的にお金がかからない、大臣決裁での監督処分です。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
https://note.com/kousansha/n/neb92e8b83142
・建設業協会上の除名処分
建設業協会は全国大、都道府県単位、市町村別に存在します。
(実効性があるとは思えませんが)建設業協会定款に除名処分の規定が有りますので問合せの上、要望書等提出を検討する価値があると思います。
・スーパーゼネコンのサプライ・チェーンマネージメント上の措置
建設業界の名門と言われる鹿島のサプライ・チェーン行動ガイドライン(反社、環境への配慮、品質の確保、違背する事態等)が参考となるでしょう。
代表的なスーパーゼネコンは5社あります。スーパーゼネコン社長宛要望書を提出することが前提となります。
ゼネコンの売上高ランキング|ゼネコンランキング【2024年版】
https://archi-book.com/news/detail/304#section1
・銀行法上の利益相反を根拠に取引銀行に対し、適切な措置を求める方法
(銀行が一般人からの要望を受付処理しないことが想定されるため)弁護士さんに相談したうえで事実関係を証する文書を取引銀行に提出することになります。
・東証としての措置(上場企業の場合)
(実効性があるとは思えませんが)問合せの上、要望書等提出を検討する価値があると思います。
東証が上場企業に求める不祥事対応原則(東証プリンシプル)
https://note.com/kousansha/n/n6d85cda6cb31
これらの措置が実施可能と思われますので、加害企業(施工会社)が、騒音規制法での規制がないことを根拠に騒音被害を放置して世の中通るとはとても思えません。