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2024/11/23 障害年金2級から3級引き下げのなぞ

はじめに:今日は勤労感謝の日

 今度どこかでロングバージョン書こうと思っていたのですが、いわゆる労働、働ける、とは法文的にフルタイムで配慮なしということを指している、そのように私には思えます。
 厚生年金をやっと納められるだけの時短勤務、配慮ありでも「年金納付記録につき働いている事実が確認できた」とみなして障害年金の級を下げる、アリですかね?審査って医師の診断書に基づくものではなかったですか?変では?

キーワード 統合失調症 障害年金 労働能力 オープン就労
時短勤務 配慮 障害年金の診断書 厚生年金

いわゆる労働、働ける、とは?:障害年金をめぐって

 あくまでも、私の理解ですが働けるとは、働く意思と能力が伴っているということです。ここで問題にしたいのは、障害年金の判定基準について「労働」をどう捉えているのか、そしてその実際の運用と影響とは、という点です。
 私は精神疾患当事者で障害者保健福祉手帳2級保持者です。受給当初は無職、年金は2級で障害国民年金部分は「永久認定」になっています。この部分は、障害厚生年金の等級に左右され、3級になると支給されない仕組みになっています。
 1級が最も重く、級は軽くなると3級までです。更に配慮のある環境での労働(A型、B型作業所、就労移行支援事業所、障害者雇用といったオープン就労)、生活費に困る場合には事情があって障害を伏せて敢えてクローズ就労しても、年金も出ない場合(出ても)、生活保護か、社会福祉協議会の「生活福祉資金」で補うことになります。

 ちなみに一部例外(国民年金の法定免除を申請した場合老齢年金に影響あり)はありますが、障害年金は老齢年金の先取りではありません。
 また、現在の所、65歳到達時に障害年金受給者は障害年金か老齢年金かのどちらか一方を選択することになります。

参考 身体障害者における障害年金とは (腎臓障害のHPから)


労働能力がある、とは法文的にフルタイムで配慮なしということ?

「障害年金は、被保険者期間中の傷病によって日常生活能力や労働能力などが制限されるような障害の状態になった場合に、その生活の安定を図るための給付である。」

厚労省HPから https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112704.pdf

障害補償給付は,労働者の業務上の障害による労働能力の喪失に対する損失填補を目的とする。ここでいう「労働能力」は,一般的な平均的労働能力を意味し

障害年金における障害等級 https://www.nensoken.or.jp/wp-content/uploads/NK4202_031_038.pdf

 ここまで見ると、事実上は労働力の一部であっても、法文上は「労働能力」を障害によって失っている、という言い方になります。
 誤解を招かないように補うと、障害者雇用だから労働者として労働能力も認められないから人格的にも認められない、ということはどこにも書いていないのです。

 私は短時間勤務で時給制のところで障害者雇用に関わりました。いまは事情があって無職です。次が決まるまで障害年金と貯蓄だけが頼みの綱です。

 なかには、障害を伏せてクローズ就労を選ばざるを得ない人もいます。それは、おそらく障害年金受給や生活保護費受給ができないためと仄聞するときもあります。そのために本来の症状が悪化することもあります。
 さらに、そうした福祉の制度を知らされていない人もいれば、知っていても敷居が高いと尻込みする人もいます。

 私見ですが、障害を持っていても社会に何らかの形でかかわりたいというのが私の希望であり、なかには障害が重すぎて働きたくても働けないという人もいることも付け加えます。

厚生年金をやっと納められるだけの勤務時間

 私は前職で一日6時間勤務という時短勤務で配慮をいただいていました。時給制です。週5日でしたので、週30時間になります。プラス障害年金でぎりぎりの生活です。

https://romsearch.officestation.jp/shakaihoken/procedure/3922

 上記リンクは、パート、アルバイトの厚生年金納付要件です。週20時間以上なので、私の場合も厚生年金を納めていました。週30時間の障害者雇用でしたが、職場的にはそれ以下の時間では働くのは難しいという雰囲気でした。

時短勤務、配慮ありでも「働いている」?

 前職にいたある日、私の場合共済年金でしたので共済組合から携帯に電話がありました。曰く、
「申請時は無職でしたが更新時の今回の時点で、厚生年金を納めている記録が確認できました」
とのこと。
 私も更新のたびにこの一本の電話がどこかに引っかかっています。貯金も手をつけてだいぶカツカツの生活です。今は地域包括支援センターでおしゃべりしたり面談に応じてもらい、その上で週一の精神科デイケア通いです。

障害年金の級を下げる、アリですかね?変では?

 勤務に関して、障害年金の支給基準は2級と3級とでは随分と差があります。
 2級は、就業は困難、3級は就業できるが著しい制限が必要、という内容になっています。

障害等級2級程度の状態で働いてもいいのか? 障害等級2級程度の障害の状態というのは基本的に労務が不能の状態と言えます。 つまり働けない状態を言います。 障害の状態を審査する段階で医師の診断書に働ける状態であるとあれば2級と判断されるのはほぼムリでしょう。

aichi-disability-pension.com

[2級]
日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害
[3級]
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

年金ガイド 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

共済組合の判断についての私の疑問は、日本年金機構の基準に従って級を下げますよ、ということではなく、厚生年金納めるだけ働いているでしょう、という点です。
 しかも、医師の診断書に基づくものではなく、共済組合が社会保険の納付を基準に更新時の内容を決定していたというところが今も引っかかっています。

2024/11/23 「勤労感謝の日」に記 ここまで

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