AI Actの条文構成

原文

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2024-INIT/en/pdf

前文(1)~(180)
第1章 通則
 第1条 主題
 第2条 適用範囲
 第3条 定義
 第4条 AIリテラシー
第2章 禁止されるAIプラクティス
 第5条 禁止されるAIプラクティス
第3章 ハイリスクAIシステム
 第1節 ハイリスクAIシステムの分類
  第6条 ハイリスクAIシステムの分類ルール
  第7条 附属書Ⅲへの修正
 第2節 ハイリスクAIシステムに対する要求事項
  第8条 要求事項の遵守
  第9条 リスクマネジメントシステム
  第10条 データ及びデータガバナンス
  第11条 技術文書
  第12条 記録保持
  第13条 デプロイヤーへの透明性と情報提供
  第14条 人間による監督
  第15条 正確性、堅牢性及びサイバーセキュリティ
 第3節 ハイリスクAIシステムの提供者及び開発者その他の者の義務
  第16条 ハイリスクAIシステム提供者の義務
  第17条 品質マネジメントシステム
  第18条 文書保持
  第19条 自動的に生成されるログ
  第20条 是正措置と情報開示
  第21条 所管当局との協力
  第22条 ハイリスクAIシステム提供者の代理人
  第23条 輸入者の義務
  第24条 販売者の義務
  第25条 AIバリューチェーンにおける責任
  第26条 ハイリスクAIシステム開発者の義務
  第27条 ハイリスクAIシステムの基本権影響評価
 第4節 当局への通知
  第28条 当局通知
  ~
  第39条 第三国の適合性評価機関
 第5節 規格、適合性評価、認証、登録
  第40条 調和のとれた規格と基準
  ~
  第49条 登録
第4章 特定のAIシステム提供者及び開発者の透明性義務
 第50条 特定のAIシステム提供者及び開発者の透明性義務
第5章 汎用AIモデル
 第1節 分類ルール
  第51条 システミックリスクを伴う汎用AIモデル分類
 第2節 汎用AIモデル提供者の義務
  第53条 汎用AIモデル提供者の義務
 第3節 汎用AIモデル提供者のシステミックリスクに関する義務
  第55条 汎用AIモデル提供者のシステミックリスクに関する義務
 第4節 プラクティスの規範
  第56条 プラクティスの規範
第6章 イノベーション保護措置
 第57条 AI規制サンドボックス
第7章 ガバナンス
 第1節 連合レベルにおけるガバナンス
  第64条 AIオフィス
  ~
  第69条
 第2節 紛争解決機関
  第70条 各国の所轄官庁と窓口の指定
第8章 ハイリスクAIシステムに関するEUデータベース
 第71条 付属書IIIに記載されたハイリスクAIシステムのEUデータベース
第9章 ポストマーケット監視、情報共有及び市場調査
 第1節 ポストマーケット監視
  第72条 ハイリスクAIシステムのポストマーケット監視、情報共有及び市場調査計画
 第2節 深刻なインシデントの情報共有
  第73条 深刻なインシデントの報告
 第3節 執行
  第74条 EU市場内の市場調査及びAIシステムのコントロール
 第4節 救済
  第85条 市場監視当局に苦情を申し立てる権利
 第5節 汎用AIモデルの提供者に関する監督、調査、執行及び監視
  第88条
第10章 行動規範及びガイドライン
 第95条 特定の要求事項の自主的適用のための行動規範
第11章 権限委譲及び委員会手続き
 第97条
第12章 罰則
 第99条 罰則
第13章 最終規定
 第102条
附属書Ⅰ Union harmonisation legislation(EU 整合法令)のリスト
附属書Ⅱ 第5条第1項第1号(h)(iii)の犯罪リスト
附属書Ⅲ 第6条第2項のハイリスクAIシステム
附属書Ⅳ 第11条第1項に規定する関連するAIシステムに適用される技術文書に少なくとも含めなければならない情報
附属書Ⅴ EU適合宣言
附属書Ⅵ 内部統制に基づく適合性評価手順
附属書Ⅶ 品質マネジメントシステムの評価と技術文書の評価に基づく適合性
附属書Ⅷ 第49条に従いハイリスクAIシステムの登録時に提出する情報
附属書Ⅸ 第60条に従い現実世界の状態をテストすることに関する附属書ⅢにリストされたハイリスクAIシステムの登録時に提出する情報
附属書Ⅹ 自由、安全保障、司法の分野における大規模ITシステムに関する連邦法
附属書XI 第53条第1項(a)の技術文書 -汎用AIモデルの提供者による技術文書
附属書XII 第53条第1項(b)の技術文書 – 汎用AIモデルを提供する提供者が、AIシステムに自己のモデルを連携する下流プロバイダーに提供するための技術文書技術文書
附属書XIII 第51条のシステミックリスクを有する汎用AIモデルの指定基準

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