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#33 育休給付金延長の厳格化は目前に!どうなる?バックオフィス業務。
こんにちは、会社ではバックオフィス担当者です。前回保険証廃止の記事を書いて公私ともに学びがあったので、今回は育休給付金延長手続き厳格化についてと、バックオフィス担当者はどうすれば己の業務がスムーズに進むかについて書こうと思います。
2025年4月から育休給付金延長手続きが変わります!
雇用保険加入者が対象の育児休業給付金。育児休業をしていれば1歳までもらえ、その後保育所に入所できなかったなどの場合、1歳半まで(その後は2歳まで)給付金の延長ができます。この延長の手続きが変わります。具体的には、添付書類が増えます。
背景は、給付金延長のための落選狙いの入園申し込みが多いから。育休終了後の職場復帰を前提とした給付金であるため、「育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為」「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要」と、厚労省は言っております。
「2025年4月から」とは、2025年4月以後、1歳もしくは1歳半になり、育休給付金の延長をする場合です。
なので、
・2024年4月以後にお生まれのお子をお持ちの育休中の皆さま
・2023年10月以後にお生まれのお子をお持ちで1歳で保育所に入所できず育休延長中の皆さま
これから延長するなら対象です!!
「休業」とはいえ、育児でトイレ休憩もままならない大変な日々を過ごされていると思いますが、添付書類をどうぞお揃えください。
(子供が小さい頃はトイレのみがひとりになれる場所だったな。今やトイレのカギも外から簡単に開錠される。大きくなったね。)
育休給付金延長に必要となる書類
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
◎入所保留通知書
今までどおり。1歳(または1歳半)時点で入所できなかったことがわかるもの。
◎市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し new!!
今まさに、2025年4月入所の申込みが始まっているか始まりそうな時期でしょう。その入所申込書、提出する前にコピーを取っておいてください。入所できず育休延長する場合に必要です。受付印は不要です。どこかすでに入所申し込みが始まっている自治体はないかな~と検索していてヒットした大阪市!大阪市の案内を見ると、「申込み書類の写しは、コピーのほか、写真データの印刷物等でも可能であることを確認しておりますが、詳細はハローワークへご確認ください」とありました。なのでおそらく写メでもOK。
◎育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 new!!
https://www.mhlw.go.jp/content/001269654.pdf
子の氏名生年月日等のほか、以下の内容を記載するようになっています。
①保育所の申し込みをしたか
②申込みをした日
③入所開始希望日
④申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか
⑤入所保留の有効期限
⑥内定を辞退したことがあるか
⑦申込みをした保育所等の中で、自宅から最も近隣の施設名と通所時間 (片道)
⑧通所時間(片道)が30分以上の場合、その理由を次から選択
ア 本人又は配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある
イ 自宅から30分未満で通える保育所等が存在しない
ウ 自宅から30分未満で通える保育所等では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない
エ 子に特別の配慮が必要であり、自宅から30分未満で通える保育所等では対応できない
オ その他
この書類は入所申し込み時に書かなくても、いざ延長!となったときに書けばよいかと思います。が、このような内容を書かないといけないということを知った上で申し込みをするのが大事です。
「保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものである」ってどうやって判断するの?
上記3つの提出書類から、ハローワークさんが「速やかな職場復帰のために行われたもの」か否かを判断するのだと思いますが、判断もなかなか大変なのでは??と思います。
リーフレットによると、
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
①原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
②申し込んだ保育所等が、合理的な理由※なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa~eのいずれかに該当する場合です。
a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。)
b.自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
c.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合
d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です)
e.その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も「合理的な理由」として認められます。
③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわら ず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。
やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、 内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。
つまり、特別な事情がない限りNGであろう項目は、
☑入所申し込みをしていない
☑入所希望開始日が違う
☑申込書等で「入所保留となることを希望する旨の意思表示」をしている
☑やむを得ない理由なく内定辞退をしている
の4つぐらいだと思います。
片道30分うんぬんは、そもそも30分かかるかどうかなんて誰がどのように証明するのか、徒歩なのか車なのかバスなのか渋滞するのか等個別事情もありますし、30分問題のみをもって「あなたの給付金延長は認められません」として争えるのか、争う費用対効果があるのかいろいろ疑問ありです。きっと審査するHWの方々も困ることでしょう。もうただの自己申告というか、アンケートですか?とすら思ってしまいます。(うちの子は1歳の時、保育園から徒歩5分の距離の駐車場まで1時間以上かかってましたよ(泣))
我が家も何度か保活をしましたが、入所申込書に「☑入所したくない」みたいな項目があったんですね。記憶を呼び起こしてみればあった気がする。当時は何のためにこんな項目があるのか疑問でしたが、育休延長のためにあったのですね!で、また先ほどの大阪市の入所申込書を見てみたら、
![](https://assets.st-note.com/img/1727572304-0dhwsLoDHIXiSNbUQnROWyCJ.png?width=1200)
「育休延長が可能なので他の利用希望者より後の順位になってもオーケー。」
これは合法なんでしょうね。むむむ。
どうなる?バックオフィス業務
◎制度変更についてお知らせ
育休中の方々に制度変更についてお知らせしないといけません。添付書類増えるよー!こんなの書かされるよー!書かされる前提で申し込みしてよー!
◎添付書類チェック
いよいよ2025年4月以降になると、新制度の添付書類がそろっているかチェックしないといけません。で、「○○が足りないので出してください」ていうのを伝えないといけません。
(市役所の人も、申し込み書コピーとるの忘れました!という人の対応をたくさんしないといけないのでしょうねー)
ところでこちらはどこまでチェックしたらよいのでしょうか?上記のNG4項目はチェックして、あとはお上に従いますと、提出すればよいのでしょうか。
◎「こんな感じの申し込みだと給付金もらえませんかね?」は「わかりません。」
上記NG4項目ならダメでしょう〜だったり、よっぽどな理由がない限り難しいでしょう〜とお答えしますが、ほかはわからないですよねー。一応提出してみるしかないかと思います。
そもそも育休給付金延長厳格化って時代にあってる?
少子高齢化の時代、子ども手当や保育料無償化など、子育てに優しい政策が増える中、この育休給付金延長厳格化は異質な感じがします。が、私としては、わざと落選して給付金を延長するのは雇用保険の趣旨から外れるので、このような厳格化の方向もやむ無しと考えます。厳格化の方法としては疑問ありですが。添付書類を増やしたところでいったい何人が「給付なし」と判断されるのか、抑止力として使われるのか、大阪市の申込書みたいに合法的点数下げみたいな項目もあって初年度から形骸化なのか、など思うところは様々ありますが、子育て支援は別の方法でやるべきであり、「わざと保育園に落ちる」を黙認する形でやるべきではないと思います。
番外編
企業のバックオフィス業務担当者事務も増えますが、市役所の保育課の人の事務も増えるでしょう。それは、「申込書のコピーをとるのを忘れたからコピーください」への対応です。これって開示請求になるのかな?個人情報の問題も厳しいし、けっこうな事務量になりそう。窓口で応対するときは「コピーとりましたか?」を絶対言うよう指示されていることでしょう。。