見出し画像

【個人タクシー】法令試験の実施月、設問方法、合格基準など

個人タクシーの法令試験には事前試験制度もあり、個人タクシーの申請を行う前に受験することもできます。

「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の 許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」という通達に、受験資格、出題範囲、試験の実施月、申し込み期間、受験申込書、出題範囲など必要な情報があります。


1.法令試験の内容

設問方式:「○×方式」及び「語群選択方式」
出題数:○×方式40問、語群選択方式5問
配点:1問1点
合格基準:41点以上(45点満点)
試験時間:60分
※東京都特別区・武三交通圏の場合です。

2.法令試験の実施月と申し込み期間

試験の実施月:3月、申し込み期間:12/1-28
試験の実施月:7月、申し込み期間:4/1-30(※1)
試験の実施月:11月、申し込み期間:8/1-31

※1:通達、令和6年5月13日に一部改正され、令和6年度に限り、7月試験の申し込み期間が4/1-5/31までに延長されています。

試験実施日は、1か月ほど前に関東運輸局報にて公示されます。

例として、令和6年の3月の法令試験は、令和6年1月25日発行(第1971号)の「公示」より「1人1車制個人タクシーの法令試験の実施について 試験日:令和6年3月5日(火)横浜第二合同庁舎」となっています。

関東運輸局報から公示のリンク開き、PDFの中身を見ないとわかりません。少し面倒なので、試験実施日については、申し込み後郵送される試験実施通知書を待つという手もあります。

3.合格証の有効期限

「発行日から2年を経過する日もしくは、年齢が65歳に達する日の前日のうち、いずれか早く到達する日とする。」

また、合格証の有効期限の具体例については、

一社東京都個人タクシー協会、データライブラリー、事務取扱要領の
1.譲渡譲受認可申請等事務取扱要領集(PDF)のP.25に

④ 合格証の有効期限の具体例は下記のとおりです。
発行日:8月1日 → 有効期限:7月31日(2年を経過する日)
誕生日:6月7日 → 有効期限:6月 6日(65歳に達する日の前日)
⑤ 有効期限の日が行政の閉庁日の場合、原則として、直前の行政の開庁日が譲渡譲受認可申請の最終期限日となります。

譲渡譲受認可申請等事務取扱要領集  P.25

とあります。

4.申込のタイミングについて

法令試験申込時点で、個人タクシーの要件(道路交通法3年間無違反)を満たしていなくても、実際の譲渡譲受等の申請日に要件を満たすことができれば良いようです。法令試験の合格証の有効期限は2年間あるので、予め法令試験を受けておくことも可能です。

以下は、一社東京都個人タクシー協会、会報令和6年6月号バックナンバー
「地理試験の廃止について」の記事より抜粋。

道路交通法3年間無違反は、譲渡譲受等申請日時点で求められますが、事前試験申込日時点では求められていませんので、例えば2点以上の道路交通法違反後1年以上経過後に事前試験に合格しておき、違反から3年経過した時点で、合格証の2年間の有効期間を生かして譲渡譲受等の申請が可能となります。

一社東京都個人タクシー協会会報令和6年6月号

5.申込方法について

組合の勉強会に参加し、組合経由で申し込みを行うことが多いようです。但し、組合を通さず直接申し込むことも可能です。

6.その他

a) 学習アプリ

b) 法令試験学習の参考情報


いいなと思ったら応援しよう!