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訪問看護ステーション設立補助金

訪問看護ステーションを設立するのに、金融機関からの借り入れや、自分の出資ということも出来ますが、補助金を使うことがおススメです。

私は、このような資料が開示される前から都道府県の担当部署に相談にいって、開示された瞬間に情報を頂けるようにして、イニシャルコストを抑えるように致しました。事前に相談にいっていたお陰で、実はその年の予算が終わった後だったのですが、既にスタートしている事業所になりますが、次の年の予算に組み込んで頂いて助かりました。

そのような形で、経営者としては、BESTの手段はいろいろと実施することが重要です。資料を共有することで、計画していないところでも、来年度予算を創って頂く相談等が出来るようになると思いますのでシェアします。

ちなみに、設立の際のイニシャルコストを下げて、運営費用にお金を回すことで、経営の安定に集中することが出来ます。今年も都道府県単位では、類似の助成金や、就労支援補助金等があるので、挑戦することがおススメです。記載した資料ではありませんが、どのような書類の準備が必要なのか?共有します。

訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要領

(通則)


第1条 訪問看護ステーション設備整備費補助金(以下「補助金」という。)については、当該年度の予算の範囲内において交付するものとし、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。

(交付の対象事業)


第2条 この補助金は、訪問看護ステーション設備整備支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条に規定する事業を交付の対象とする。

(交付の対象者)


第3条 この補助金の交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、実施要綱第2条に規定する訪問看護事業者とする。

(補助対象経費)


第4条 この補助金の対象とする経費は、別表の第2欄に定める経費とする。

(交付額の算定方法)


第5条 この補助金の交付額は、次の(1)及び(2)により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2)(1)により選定された額と交付の対象事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、別表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の申請)


第6条 この補助金の交付の申請は、規則の別記様式第1による交付申請書に関係書類を添えて、1部を知事が別に定める日までに提出して行うものとする。

(交付の条件)


第7条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
(2)補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
(3)補助事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、知事の承認を受けなければならない。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6)知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(7)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
 (8)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
 (9)補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書(別記様式第1号)により速やかに知事に報告しなければならない。
    なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づく報告を行うこと。
    また、知事は当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告があった場合には、その全部又は一部を県に納付させることがある。
 (10)この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。

(軽微な変更)


第8条 前条第1号及び第2号にいう軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更を言う。
(1) 20パーセント以上の事業費又は事業量の変更をすること。
(2) 補助事業者を変更すること。
(3) 事業種目を変更し、又は廃止すること。

(変更の承認又は追加交付申請)


第9条 第7条第1号から第3号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(別記様式第2号)に変更内容及び理由を記載した書類を添付して、1部を速やかに知事に提出しなければならない。
2 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、変更承認申請書に変更内容及び理由を記載した書類を添付して、1部を交付申請の手続きに従い知事に提出しなければならない。

(事業着手)


第10条 事業の着手は原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図るうえで、やむを得ない事情があると知事が認める場合は、この限りでない。


(実績報告)


第11条 この補助金の実績報告は、規則の別記様式第2による実績報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日)から起算して1月を経過する日又は知事が別に定める日のいずれか早い日までに、1部を知事に提出するものとする。

(補助金の請求)


第12条 この補助金の交付の請求は、規則の別記様式第4による請求書に交付決定通知書の写しを添付して、1部を知事が別に定める日までに提出して行うものとする。

(その他)


第13条 特別の事情により、第6条、第9条及び第11条から前条までに定める手続によることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けその指示に従うものとする。

附 則
この要領は、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則
 改正後の要領は、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則
 改正後の要領は、平成26年4月5日から適用する。
  附 則
 改正後の要領は、平成27年度分の補助金から適用する。

別表

1 基準額

2 対象経費
3 補助率


(1)訪問看護ステーションを新規開設する場合


当該訪問看護ステーションが介護保険法第41条第1項に基づく指定を受ける際に知事に届け出た看護職員等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とする。)の常勤換算数に1人当たり1,500千円を乗じた額。
但し、1ステーション当たり10,000千円を超えないこととする。


(1)ステーションの新規開設に必要な次に掲げる経費


○備品購入費(設置に要する工事費等を含む。)
 ※ 以下の費用は補助対象外とする。
・1品目当りの購入単価(消費税を除く。)が2万円未満のもの
・消費税額
・自動車の購入に要する経費のうち登録諸費用(公租公課、保険料等)
・賃貸(レンタル・リース)に要する経費
○開設時に要した広告経費
○その他、知事が対象経費として認めたもの (1)訪問看護ステーションを新規開設する場合
①訪問看護ステーションの所在地が以下の市町の場合
10/10
・日光市(旧今市市の区域を除く。)
・当該訪問看護ステーションの開設日の属する年度の4月1日現在において、訪問看護ステーションが未設置の市町
②訪問看護ステーションの所在地が厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域の場合
10/10

③訪問看護ステーションの新規開設と併せて機能強化型訪問看護療養費に係る届出を行う場合
 10/10

④訪問看護ステーションの所在地が①、②及び③に定める地域以外の場合
1/2

(2)機能強化型訪問看護管理療養費の取得に向けた拡充を行う場合
当該訪問看護ステーションが機能強化型訪問看護療養費の取得のために厚生局に届出を行うにあたり、届出を行う当該年度若しくはその前年度において職員の増員を行った場合とし、増員した職員(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とする。)の常勤換算数1人当たり1,500千円を乗じた額。
但し、1ステーション当たり
10,000千円を超えないこととする。
(2)機能強化型の訪問看護ステーションの実施に必要な次に掲げる経費
○備品購入費(設置に要する工事費等を含む。)
 ※ 以下の費用は補助対象外とする。
・1品目当りの購入単価(消費税を除く。)が2万円未満のもの
・消費税額
・自動車の購入に要する経費のうち登録諸費用(公租公課、保険料等)
・賃貸(レンタル・リース)に要する経費
○機能強化型訪問看護ステーションの周知等に要する広告経費
○その他、知事が対象経費として認めたもの
(2)補助事業実施年度中に機能強化型訪問看護管理療養費の取得を行い、それに向けた拡充を行う場合
10/10





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