「遺産分割調停の手続はどのように進むの?③」
はじめに
今回も遺産分割調停がどのように進むのかについてお話をします。
最後に、このようなトラブルを避けるのにどうすればよいか、についてもお話します。
具体的な遺産分割について話し合います
相続人の範囲、遺産の範囲、評価について合意ができ、寄与分や特別受益についても確認ができました。
ここまでくると、いよいよ遺産を具体的に分割する段階になりました。
まず遺産が預貯金だけであれば、解約をして現金を分ける、ということになります。ただ前回まで見てきたように、不動産や株式などが含まれる場合、どう分けるかについて問題になことがあります。
例えば、ある相続人は不動産は自分が相続して残りの遺産で不公平にならないように調整したい、もしくは自分の財産から代償金を支払って不動産を取得したいという希望をしていたとします。
他方で、ある相続人はその不動産を売却して現金化して分割したい、というように意見が割れてしまうことがあります。
このような具体的な分割方法について、相続人間で協議をし、お互いに歩み寄ることができないかを検討します。
ここで話し合いがまとまれば、遺産分割調停が成立し、その内容は裁判所が作成する「調停調書」にまとめられます。
この調停調書に基づいて、金融機関などで手続きを行うことができます。
分割方法で合意ができない場合には??
この分割方法について合意ができない場合には、調停は不成立となってしまいます。その場合、遺産分割の審判手続に移行します。
この審判手続では、裁判所が最終的には判断を下すことになります。
ただ裁判所が判断を下すために必要な主張や書類などを提出する必要がありますから、一般的には審判手続に移行してもすぐに結論が出るわけではありません。
そのため、解決までにはさらに時間を要することになります。
まとめ
このように遺産分割調停においては、相続人が全員で合意して一つ一つ手続きを進めていく必要があります。
その前提が揃ったとしても、、具体的な分割方法を決める時点でも時間がかかってしまうことがあります。
もっともこれらの問題については、遺言を作成しておくだけで大部分を解決することができます。
遺言作成の労力・費用と遺産分割協議がこじれた場合の労力・費用を比べれば前者の方が圧倒的に少ないと言えます。
そのため残された方のためにも遺言を作成することをお勧めします。
※遺言についても記事を掲載していますので、そちらもご覧 下さい!
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