「相続トラブルを子ども世代に残したくない・・・②」
今回は相続トラブルを子どもの世代に残さないためにできることについて、お話をします。
自分が相続人となっている相続手続を終わらせる
まずご自身が相続人となっている相続手続(遺産分割)を終わらせることが考えられます。
相続手続・遺産分割が終わってない、という事態があまり考えられないかもしれません。ただ、次のような事情から遺産分割協議を行っていないというケースもあります。
例えば父親が亡くなった際、母親が遺産を相続すればよいと思って、何もしていなかった、また相続人間で話し合いの機会はあったが、決裂してしまって、それきりになっている、ということもあります。
相続手続・遺産分割が終わっていなければ、その地位をお子さんの世代に引き継ぐことになってしまいます。
その場合、他の相続人が高齢になっており、認知症や病気などの影響で遺産分割協議ができない場合にはより大きな負担が生じてしまいます。
そのため、ご自身が相続人になっている相続手続はご自身の代で終わらせるように行動することの必要です。
不動産の処理について
両親が田舎の方に土地を持っていたけれども、何代も前の人の名義になっているということもあります。
また実家の不動産について、遺産分割の結果、きょうだいで共有にしていることも考えられます。この場合も共有者としての地位も受け継がれてしまいます。
そのため、これらのことについてもご自身の代で解決することが望ましいと言えます。
特に相続登記が終わっていない不動産については、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることもあるので、検討が必要です
また不動産を共有にしている場合には、その処理をどうするのかについてご自身の代で決めておく必要があります。
将来的な売却を予定しているのか、共有者に買い取ってもらうのか、自分で買い取るのかなど大まかな方針だけでもきょうだい間で話しておき、決めておくことが考えられます。
これにより、子どもの世代に引き継がれたとしてもトラブルにまで発展することを防ぐこともできると考えられます。
今回のまとめ
いかがだったでしょうか?
相続トラブルは場合によっては長期化してしまうこともあり、精神的に負担になります。
ましてやそれが自分の親から引き継いだものであればなおさらです。
このような事態を生じさせないように場合には、ご自身のときに解決をする必要があります。
そのためにも、まずは一度弁護士にご相談下さい!
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