調書判決の代読は不可(というか、調書判決に「代読」という概念はない。)
民事訴訟において、A裁判官が審理し、口頭弁論を終結した後、判決言渡しまでの間に裁判官がBに交替した場合、判決言渡し時のB裁判官が、A裁判官の作成による判決書を代読することがある。
この場合、判決をしているのは代読をしているB裁判官ではなく判決書を書き上げたA裁判官なので、直接主義(民訴法249①「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」)には反しないとされる。
民訴規157①「判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。」にいうところの「判決をし