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最近の記事

調書判決の代読は不可(というか、調書判決に「代読」という概念はない。)

民事訴訟において、A裁判官が審理し、口頭弁論を終結した後、判決言渡しまでの間に裁判官がBに交替した場合、判決言渡し時のB裁判官が、A裁判官の作成による判決書を代読することがある。 この場合、判決をしているのは代読をしているB裁判官ではなく判決書を書き上げたA裁判官なので、直接主義(民訴法249①「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」)には反しないとされる。 民訴規157①「判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。」にいうところの「判決をし

    • 竹澤勇人(たけざわ・ゆうと)さん、第32回エットーレ・ポッツォーリ国際ピアノコンクールで1位なしの2位(タイ)受賞

      http://maguline.blog.jp/archives/52225887.html Ettore Pozzoli International Piano Competition the 32nd (2021) Yuto Takezawa https://twitter.com/kxkzkskdjxg 全動画URL 一次 first https://youtu.be/2GoboS4yvDI?t=2818 二次 second https://youtu.be/V1W

      • 裁判所に行くときに利用できるシェアサイクル

        最寄り駅から裁判所まで徒歩で行くには遠い場合などに、シェアサイクルを利用できると便利なときがあります。 さいたま地方裁判所 HELLO CYCLING  「埼玉県庁臨時駐車場」←「浦和駅西口南高砂地区(1)」など  「埼玉県庁臨時駐車場」←武蔵浦和駅(ポート多数あり) さいたま地方裁判所川越支部 HELLO CYCLING 「市役所」←「川越駅A」など 横浜地方裁判所相模原支部 相模原駅南口レンタサイクル

        • 相続放棄者の責任(対第三者)※法改正あり(末尾追記)

          【問 題】 建物の所有者が死亡し、法定相続人が相続の放棄をしたことによって相続人不在となった後に、建物の倒壊が発生し、近隣住民が損害を被った場合、被害者は、最後に相続の放棄をした者に対し、損害賠償を請求することができるか。 【参考文献】 ①川口市・空家問題対策プロジェクトチーム(埼玉弁護士会が推薦した弁護士14名)『所有者所在不明・相続人不存在の空家対応マニュアル~財産管理人制度の利用の手引き~』(2017・3) 川口市・所有者不明等の空き家の解消に向けた財産管理人制度活用

        • 調書判決の代読は不可(というか、調書判決に「代読」という概念はない。)

        • 竹澤勇人(たけざわ・ゆうと)さん、第32回エットーレ・ポッツォーリ国際ピアノコンクールで1位なしの2位(タイ)受賞

        • 裁判所に行くときに利用できるシェアサイクル

        • 相続放棄者の責任(対第三者)※法改正あり(末尾追記)