県側が反論書提出 第2回裁判 国葬の憲法論争を回避
安倍元首相の国葬に出席した広島県の湯崎英彦知事と中本隆志県議会議長に、使った公費51万円の返還を求める裁判の第2回目は4月19日に広島地裁で開かれ、原告8人が出廷し傍聴者は20人でした。被告の県側から私たちの訴えに対する反論書が提出されました。裁判では読み上げることはされず、被告側弁護士からの陳述もありませんでした。
反論書では、国葬が合憲であると主張するのでなく、国が決めた儀式に招待されたのだから出席した。それは地方自治法で定めた県の業務であり、その費用を払うのは問題ないと主張しています。
私たちは、国葬は違憲であり、それに出席することは違法なので、公費を使ってはならないと訴えているに、正面から反論することは避けています。憲法問題には踏み込まず、切り離しを図る当初から予想された論法です。
私たちはそれならば、国葬出席が地方自治法に定める県の業務に当たるのかを追及していきます。同法2条14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならい」とあります。
国民の6割が反対した安倍元首相の国葬に出席することによって、住民の福祉がどう増進されたのか、51万円の支出は最小の経費で最大の効果が上がったのかを追及します。また、主権者として知事や県議会議長に、国葬に出席した理由を自らの言葉で説明するよう求めます。「国が決めた儀式だから出席した」とは、子どもの言い分に近いものです。