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自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」罰則の対象に

自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」罰則の対象に

自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」が罰則の対象になります。

令和6年11月1日道路交通法の改正(警視庁)

令和6年11月1日道路交通法の改正について

  • スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象に。

  • 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備された。

まとめ

自転車のながら運転や酒気帯び運転は歩行者にとっては恐怖です。

今回の改正を機会に、自転車の運転者にはまともな運転をしてほしいものですね。



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