自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」罰則の対象に
自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」罰則の対象に
自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」が罰則の対象になります。
令和6年11月1日道路交通法の改正について
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象に。
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備された。
まとめ
自転車のながら運転や酒気帯び運転は歩行者にとっては恐怖です。
今回の改正を機会に、自転車の運転者にはまともな運転をしてほしいものですね。
励みになります。