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税理士が教える。個人確定申告で間違いやすいポイント3選。

2020年もあと2カ月になりましたね。今年はコロナで激動の一年になってしまいましたが、来年は希望が持てる1年になればと思います。

さて、年が明ければ個人事業主の方は税務署に確定申告する必要があります。最近ではfreeeやマネフォワードなどを利用すれば、確定申告に係る事務負担はだいぶ軽減されてきていますが、それでも大変な作業だと思います。

ということで個人事業主の方が自分で確定申告をする際に誤りやすい箇所を3つお伝えし、少しでも参考にしていただければと思います。

①売上の現金主義計上

経費の現金主義については、税務署から指摘を受けることはほぼありませんが、売上の現金主義は税務調査でまず確認されるポイントです。

現金主義とは実際に口座に振り込まれたタイミングで売上計上する処理です。freeeやマネーフォワードといった銀行口座と連携するクラウド会計を使用している方に多い間違いです。

例えば請求日12/31(役務完了)、入金が翌1/31日の取引について、翌年の1/31日入金時に売上計上するような処理が現金主義に該当します。

本来は12/31と1/31に以下の処理を行う必要があります(発生主義)。

12/31 (借方)売掛金100万円/(貸方)売上100万円

1/31 (借方)普通預金100万円/(貸方)売掛金100万円

税務調査というと、イメージで経費計上の是非について気にされる方が多いですが、まずその前に売上計上漏れが確認されます。頭隠して尻隠さずでは本末転倒です

②医療費・住民税・社会保険の経費計上

これもよくある間違いです。最初の確定申告で間違うと、税務署から指摘がない限りずーっと間違い続けてしまう性質のものでもあるので、長年確定申告を自分でしているという方でも注意が必要です。

医療費は医療費控除で集計し申告、社会保険料は社会保険料控除で集計し申告、住民税はいずれも関係なしで処理しなければなりません。事業所得や雑所得の必要経費にはなりませんので注意が必要です。

なお個人事業税や固定資産税は経費計上可能な税目です。税目によって処理が異なりますので、この点は慎重に確認する必要があります。

③社会保険料の計上漏れ

これはフリーランス1年目の方に多くある間違いです。

退職時の源泉徴収票に記載された社会保険料の欄の金額は、社会保険料控除として所得から控除できますが、この処理を漏らしてしまうパターンです。

また国民年金や国民健康保険に切り替え後ご自身でお支払いされる国民年金や国民健康保険も社会保険料控除の対象になります。

両方処理が漏れる方はあまりいませんが、片方だけ計上して残りが未計上のケースはよくありますので、注意が必要な項目です。

まとめ

ワンポイントアドバイスとしては、確定申告時期にまとめて作業すると、過去の記憶があいまいであったりして処理を間違いやすいです。時間がある時に普段からこまめに記帳し、気になった点を確認するように習慣づけましょう。

今回取り上げた3つは特に誤りやすい箇所ですので、注意して確定申告をしてもらえればと思います。

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