会社に副業がバレないためにできること。
さきに言っておきますが、この方法をすれば副業が100%会社にバレないというわけではありません。高い確率で副業がバレずらくなるというだけです。うわさ話などで会社にバレるリスクは常にありますのでご注意ください。
副業が会社にバレるのは、住民税の徴収でバレるパターンが一番多いです。(以下副業の所得は雑所得で計上していることを前提)
住民税の徴収は普通徴収と特別徴収に分けられます。
普通徴収とは、住民税を従業員本人が市区町村へ納める制度です。市区町村から納税通知書が従業員本人の自宅に郵送されます。
個人事業主の場合の住民税は、普通徴収です。所得税の確定申告を行うとその情報に基づき市区町村から納税通知書が個人事業主宛に郵送されます。
一方、特別徴収とは、会社が住民税を従業員の毎月の給与から控除して市区町村へ納める制度です。市区町村から「特別徴収税額通知書」が会社へ郵送されます。会社は特別徴収義務者と呼ばれます。
つまり特別徴収では普通徴収と異なり「会社」が従業員の代わりに市町村に住民税を納めるため、所得状況が会社に伝わり副業がバレるのです。
ですからサラリーマンの方が副業をしている場合で、会社にバレたくない場合には、以下の①と②をする必要があります。
①確定申告をする
②確定申告第二表 住民税・事業税に関する事項の給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択
これで副業に係る住民税は会社を通さずに納付ができるため、副業バレのリスクは限りなく減ります。
もうひとつの注意事項としては、損益通算による副業バレのリスクがあります。これは副業を事業所得として計上している場合に起こりえます。
損益通算とは、簡単に言うと赤字の所得を他の所得から差し引くことです。仮に事業所得から赤字が出た場合、この赤字を給与所得から差し引くことができます。これにより納税額を抑えることが可能になります。
しかし、勤め先には損益通算をしたあとの低い所得の住民税の通知が行ってしまうことになります。ここから副業バレが発生します。
この場合、給与分だけ給与天引きにしておいて、事業の赤字分だけ、住民税を別途還付してもらうということはできず、副業バレしたくなかったら事業所得が赤字の場合、損益通算をあきらめるしかありません。
【まとめ】
副業分の住民税額を、自分で納めるよう手続きすることが、副業バレ回避策の基本になります。
副業バレしたくなければ事業所得ではなく雑所得で処理し、普通徴収とするのをおすすめします。