発信者情報開示仮処分 コロナ禍でのツイッター・インクへの記録送達に係る取扱い状況
米国法人ツイッター・インクに対する発信者情報開示仮処分命令申立て事件(東京地裁民事9部)において、債務者への申立書等の送達は、実務上、債権者が国際郵便(EMS)を利用して行うこととされている。
しかし、最近は、コロナの影響により米国へのEMSサービス自体がストップしている関係で、裁判所とツイッター・インクとの間で送達に関する事実上の取扱いが合意されており、債権者代理人からツイッター・インクの代理人就任予定の日本の弁護士に対して直接記録を送達するという方法が事実上許容されてい