「入管収容は懲罰や、抑止力、あるいはいかなる強制的な目的のためにも用いられてはならない。」とする、英国入管収容からの保釈担当裁判官向けガイダンス
昨日、こちらで英国の収容についてお話させて頂きました。
そこでご紹介した、英国の入管収容からの保釈制度。日本の仮放免に相当するのですが、全く違います。
保釈は入管ではなく、裁判官が担当します。
その裁判官向けのガイダンスがネットに公表されています。
実質的な冒頭にあたるこの2つが印象深かったので、訳してみました。
4.自由はすべての人にとって基本的な権利であり、合理的な代替手段がない場合に限り制限できる。この原則は連合王国にいる外国人を含むすべての人々に適用される。
5. 入管収容は懲罰や、抑止力、あるいはいかなる強制的な目的のためにも用いられてはならない。入管収容は家族生活や私生活の確立を妨げたり制限したり、申請者が英国に残る合法的な活動を妨げたり制限する目的で用いることはできない。
ウィシュマさん最終報告書では、仮放免不許可にした理由に「一度、仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要あり」とありました(本文58頁)。強制送還に導く、強制的な目的のために用いられたのは明らかです。
日本の入管もこのような考え方を採っていれば。残念でなりません。