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#子どもの権利条約 #4

締約国の義務を掲げている

第4条
 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。

国の義務なのである

日本は、1994年に批准し、「締約国」になっているが、義務を果たしているだろうか?

2019年、満たしていない点があることについて、勧告を受けている。

国に義務を果たしてほしい、と声にすること。

国民の行動力のひとつだ。

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