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#子どもの権利条約 #1

子どもの権利をいくつかつまみぐい的に見てきて、ふと立ち返りたい


子どもって?

第1条
 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。


子どもの定義規定がある(1条)

18歳未満のすべての者を「児童」(子ども)という

子どもは、親と対になる意味もあって、いくつになっても、親との関係では、ずーーーーっと子どもな気もするけども

そして、子どもであっても、人であれば、当然に「人権」は保障されているわけで

それでも、あえて子どもの権利にスポットをあてたことの意味を学ぶから得ることがありそう

面白いものから飛びついて学んできたので、そろそろ順に見ていきたい





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