二重の差別
シングルマザー=未婚の母の場合、婚姻歴がない状態で出産し、ひとり親家庭になると、児童扶養手当等は、離別ひとり親家庭と同様のサポートがあるが、これまで、寡婦控除の適用がないことが不当な差別であると指摘されている
単純な寡婦控除の適用とはならないが、補うように法改正へと進んでいるときく
寡婦控除がないことで、課税所得が重くなると、保育料の算定にも影響があるなど、連鎖的に足枷が重くなり生活が困窮していく
まるで結婚していない罰かのように、である
それは、法律婚を尊重するという結婚の特権化と隣り合わせである
何にせよ改善に向けて差別は解消の方に向かっている、というのだから、よしとしよう・・・・では、済まなくて、思いついた
さらなる劣遇にあることを指摘したい
これは、離別後でも同様である
婚姻歴がないだけでなく、現在婚姻状態にない、というだけで、配偶者のいる納税者が適用を受ける配偶者控除がない、ということに気づきたい
一人前に稼いで、納税して、家事育児をも担いながら、配偶者控除がないことで、課税負担はその分は重い
稼げば稼ぐほど、寡婦控除の要件を外れることがあるし、まして、その時点で独身だから、配偶者控除の適用がない
もちろん婚姻している全てのケースで配偶者控除があるわけではないが、配偶者も扶養を外れるほど稼ぐ場合には、世帯収入は相当になりその恩恵はある
配偶者の稼働力が制限的であったとしても、家事・育児の分担がある分やはり恩恵を受ける
その分、やはり、婚姻していることの特権が見えるのである
愛があるかにかかわらず結婚した方が経済合理性が見られるから、結婚を選択する、ということもあり得てしまうのである
その一方で、結婚状態にない独身(未婚単身もあたかも独身税を背負うことに近い状況があっても、単身であることの自由な暮らしはそれを上回る余地が見出せるにしても・・・)になれば、児童扶養手当受給のための所得制限、寡婦控除適用のための所得制限、重い税負担といった壁が続くことで、稼働意欲減退を招く現象があるように想像できる
これは子どもを引き取って暮らす同居親に限らない
婚姻中は、配偶者扶養手当、児童扶養手当等諸々の給付があったかもしれないものが全て失われ、配偶者控除もなくなり税負担が重くなるが、養育費送金だけでは扶養扱いになることもなく、扶養控除といった制度もない
養育費の回収を強行に実現できる制度のある国が、一方で、養育費支払者に対し税法上の優遇も用意することがあることを確認したい
わが子に会うことも妨げられ、会ったとしても親子らしさを喪失するような状況で、情が失われたらどうなるか
単身暮らすだけの生活費を稼ぐだけで十分だと気づくと、一気に職業選択の自由を発揮してしまえば、収入減をもたらし、養育費減額事情が起こるかもしれない
早々に再婚する場合もしかりである
なぜ、ひとり親家庭が貧困か、という問題に思い馳せるとき、養育費を支払わない者への人格非難では済まない(解決にならない)仕組みが見えてくるのである
わが子を育て上げることを決意して覚悟ある場合には、才能豊かに、会社に貢献し実力を発揮するケースもあるが、その場合でも遠慮なく力を発揮できるよう、経済合理性(稼いだ方がシンプルに得する仕組み)と連動する制度へ整えることが求められよう
子どもの日に思う
子どもの貧困をどうにかしたいのだ
誰もが夢を描いて、遠慮なく挑戦し、自由に生きることができるように
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