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当面使える、家裁での周知も兼ねる主張について

季節的なものなのか?大熱とかでもないけど、なんとなく咳があって、喉というより気管支に違和感があり軽い痛みだけど、なんともしんどい

学校公開⇒保護者会のような週末続きの疲れかと思いきや、耳鼻科に通っておく

雨の中の病院通い

今一つはかどらない

そういうときは、今後使えるメモでも用意しようかな、と

東京高等裁判所令和6年2月22日判決

「子が親から養育監護を受け、親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として、憲法13条によって保障されており、かつ、それが私人間の関係で保護される利益も、憲法13条によって尊重されるべき利益であると解される。さらには、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子を養育監護等する自由)も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として、憲法13条によって保障されていると解すべきである(大阪地方裁判所令和3年(ワ)第11934号令和5年7月31日判決参照)。」

大事!

条文もよく使うのをピックアップ

民法817条の12
第1項「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。」
第2項「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」
親の責任としての子に対する人格尊重配慮義務や、父母同士の人格尊重協力義務が新設された。
民法820条では、「監護及び教育の権利義務」として、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
民法821条において、「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」

活かそう!

最近の離婚訴訟でも、これまで培ったものを駆使して展開しているけども、意外に、「要望」にくらいついてくれる進行あり

実質的共同親権がもう始まっているかもしれない?!

休養を要するので、今日はここまで

見出しの写真は、先週の日比谷公園で

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弁護士古賀礼子
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