今夜はCoそミィで語らう
大人の放課後みたいな時間
食べたりしながらしゃっべてく
漫画の話とかも!
今週の更新☑していたら、中2の息子も知ってた!同級生で話題らしい~さすがー
法制審議事録がまったく更新されないー前回が、年末年始あってやむをえないと思っていたけども、またなのか?何か水面下であることを気にかけたい
基本的な学びの大切さがよくわかってきたので、平成24年論考に向き合っていく
知る人ぞ知る、あれである
平成24年、司法試験に合格して、修習生となっていたときである
そのときは全く知らなかった世界にどっぷりはまっている
いろいろなアプローチが可能ではあるが、以前からオススメしていた↓
元東京家裁所長が中心となり、家事事件を実際い担当している裁判官等が・・・詳細に執筆した必携の書!!と売り出されているので、改めて読み解く
チラ見しただけで感動した
しかも注釈のところ
基本的には子の健全な成長に有益なものということができるという理解を前提として、子の福祉の観点から面会交流を禁止・制限すべき事由(面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情)が認められない限り、具体的事案に即して、面会交流の円滑な実施に向けて環境整備を進めることが相当ということが示されていたわけである
禁止制限事由として挙げられがちな、①別居親による子の連れ去りのおそれ、②別居親による子の虐待のおそれ等、③別居親の同居親に対する暴力等、④子の拒絶、⑤同居親又は別居親の再婚等について、それぞれ禁止制限事由があるといえるか個別的に検討したという
そして、これら例示された事由について、その主張立証責任を同居親に負わせるものではなかったはずが、大きく誤解され批判を招くことになってしまったという
この批判があったことを踏まえて、いろいろ詳細に言い返しを行っているのが、新たな運営モデル論というわけだ
その内容についても研究を要するとして、今日注目したいのは、この批判の実態である
裁判所は非常にここにまじめに向き合っているといえよう
その苦労がにじみ伝わってくる
が、当事者寄りの現場にいる代理人弁護士の立場で眺めたとき、そこは、言いがかりにすぎないものに振り回されてきたのだということがわかる
もちろん、面会交流を求める側の立場からしても、家裁による運用には不満も多く、批判の声も強い
しかし、正しく見極めていくことの必要を感じる
ひとつひとつ確認するために、上記論考に対する批判の実態を見ていく
平成24年論考に対する批判:原則実施論
この批判を浴びて苦労してしまったが、明確に反論している
ズバリ言い切っているのである
この批判の主が誰かについては、知られるところだし、この潮流が今も発信者を変えながら繰り返されているが新しく更新されることもない
批判の内容はこうだ
面会交流を実施させ強行させる・・・こういう言い方で恐怖を煽っているとしたら悪質であり、恐ろしい
裁判所の運用モデルとしてそうではないということが明示されたということは朗報なはずだ
とはいえ、そもそも、この批判に対しての冷静な評価が指摘されてもいた
法曹からの冷静な指摘が頼もしい
つづく