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これが共同親権?中間試案たたき台修正版検証結果

昨日のウェビナー、アーカイブ公開されています

内容盛りだくさんで、視聴者も多く、注目されているのがわかります

一緒に読んでみてわかったこと


今、こう
親権・監護権分属した監護者も親権を持つ


これが、共同親権なんだっけ?

不安があふれていく

なんか違う これじゃない気がする、ってなる

でもね

ほぼ共同監護になる

共同親権弁護士ならではのフィルター通すからかな?


基本的には、合意による解決が推奨されていくので、共同監護はしやすくなるはず

単独監護部分が残っている点については、これは仕方がない

子どもの利益にならない単独監護を排除する


最大の狙いは、子どもを守ることなので、勝手な合意(養育費なしなど)、あるいは何も決めない(結果親子断絶困窮)という離婚をさせないことがセーフティーネットとして肝心である

その上で、裁判所のスクリーニングを経た上での単独監護はあり得るわけで、しかも、やはり、DVや虐待のあるケースにおいては、積極的に単独監護をすべき場合もありうるわけだ

なので、単独監護になる場合を想定することは当然である

共同親権弁護士としては、共同養育塾で示すノウハウによって、共同監護にたどりつく道筋を描いている

同志となる共同親権弁護士の養成が何より重要になるとして、だから、だいたいは共同監護になりうると思っているからこそ

共同親権弁護士がなすべきことは、
DV被害者への配慮を尽くすこと


ここにたどりつく

がんばる

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